傷病手当金の終了後はどうなる?障害年金への切り替えを社労士が解説
目次
- 1 傷病手当金が終了した後、収入が途切れるリスクがあります
- 2 傷病手当金を受給中の方は、障害厚生年金の対象になりやすい理由
- 3 障害厚生年金は、障害基礎年金よりも受給の可能性が広がります
- 4 傷病手当金から障害年金へ「自動で切り替わる」わけではありません
- 5 傷病手当金と障害年金は同時にもらえる?併給調整に注意
- 6 「傷病手当金がもうすぐ切れる」方が今すぐ確認すべきこと
- 7 障害年金の申請は、傷病手当金が終わる前から準備できます
- 8 自分で申請するのが難しい理由
- 9 東京新宿・渋谷障害年金プラザにご相談ください
- 10 よくある質問
- 11 まとめ|傷病手当金がもうすぐ切れる方は、障害年金を早めに確認しましょう
- 12 傷病手当金がもうすぐ終了する方へ

「傷病手当金がもうすぐ切れる」
「終了後の生活費はどうすればいいのか」
「働ける状態ではないが、会社に復職できる見込みも立っていない」
このようなお悩みを抱えて検索されている方は少なくありません。
傷病手当金は、病気やけがで働けない期間の生活を支える大切な制度ですが、同一の病気やけがについて支給される期間には上限があります。協会けんぽでは、傷病手当金は仕事とは関係のない病気やけがで休業し、給与を受けられない場合に、通算1年6か月を限度として支給される制度とされています。
では、傷病手当金が終了した後も働けない状態が続く場合、どうすればよいのでしょうか。
結論からお伝えすると、障害年金、特に障害厚生年金を受給できる可能性があります。
傷病手当金を受給している方の多くは、会社員や公務員など、健康保険に加入していた方です。つまり、病気やけがで初めて病院を受診した日、いわゆる「初診日」が厚生年金加入中であれば、障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金の対象になる可能性があります。
障害厚生年金は、障害基礎年金よりも対象範囲が広く、3級や障害手当金の制度もあります。そのため、傷病手当金の終了時期が近づいている方にとって、障害年金の検討は非常に重要です。
傷病手当金が終了した後、収入が途切れるリスクがあります
傷病手当金は、病気やけがで働けない方にとって生活を支える制度です。
しかし、支給期間には限度があります。支給開始日から通算して1年6か月に達すると、原則として同じ病気やけがでは傷病手当金を受け続けることはできません。
そのため、次のような状況にある方は注意が必要です。
- 休職期間が長引いている
- 復職の見通しが立っていない
- 退職を検討している、またはすでに退職している
- 主治医から「まだ就労は難しい」と言われている
- 傷病手当金の終了後、収入がなくなることに不安がある
このような場合、傷病手当金の終了を待ってから動き始めるのではなく、終了前から障害年金の申請準備を始めることが大切です。
障害年金は、申請してすぐに支給される制度ではありません。初診日の確認、年金加入状況の確認、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成など、準備に時間がかかります。
傷病手当金が切れてから慌てて申請すると、無収入の期間が長くなる可能性があります。
傷病手当金を受給中の方は、障害厚生年金の対象になりやすい理由
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
どちらを受けられるかを判断するうえで重要なのが、初診日に加入していた年金制度です。
日本年金機構では、障害厚生年金の要件として、障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金保険の被保険者である間にあることを挙げています。
つまり、会社員として勤務していた期間中に初めて病院を受診していた場合、障害厚生年金の対象になる可能性があります。
傷病手当金を受給している方は、原則として健康保険に加入していた方です。会社員として働いていた期間に発症し、受診し、その後働けなくなって傷病手当金を受けているケースでは、初診日が厚生年金加入中であることが多くあります。
この場合、障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金も検討できます。
障害厚生年金は、障害基礎年金よりも受給の可能性が広がります
障害基礎年金は、原則として1級または2級に該当する場合に支給されます。
一方、障害厚生年金は、1級・2級に加えて、3級も対象です。さらに、一定の障害状態に該当する場合には、障害手当金が支給される可能性もあります。
この違いは非常に重要です。
たとえば、日常生活は何とか送れていても、フルタイム勤務が難しい、職場で著しい配慮が必要、継続的な就労が困難といった場合、障害基礎年金では対象外でも、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
特に、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、がん、脳血管疾患、心疾患、難病、人工透析、肢体障害などで長期間働けない方は、障害厚生年金の申請を検討する価値があります。
傷病手当金から障害年金へ「自動で切り替わる」わけではありません
注意していただきたいのは、傷病手当金が終了したからといって、自動的に障害年金へ切り替わるわけではないという点です。
障害年金は、本人が請求手続きを行わなければ支給されません。
また、障害年金を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 初診日に公的年金制度に加入していること
- 初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしていること
- 障害認定日または請求日時点で、障害等級に該当する状態であること
厚生労働省も、傷病手当金を受けている方や療養中の方について、障害年金の等級に該当する場合は障害年金を受給できる場合があると案内しています。
つまり、傷病手当金の終了後に生活費が不安な方は、早めに「自分が障害年金の対象になるか」を確認することが重要です。
傷病手当金と障害年金は同時にもらえる?併給調整に注意
「傷病手当金を受給中に障害年金を申請してもよいのか」
「両方もらえるのか」
というご相談もよくあります。
結論として、傷病手当金を受給中でも障害年金の申請は可能です。
ただし、同じ病気やけがについて、傷病手当金と障害厚生年金の支給期間が重なる場合には、調整が行われることがあります。
日本年金機構の障害年金ガイドでも、同じ病気やけがで障害厚生年金をさかのぼって受給できることになった場合、過去に受給した傷病手当金が調整されると案内されています。
そのため、「傷病手当金が終わってから障害年金を申請すればよい」と単純に考えるのではなく、申請時期や認定日の考え方、遡及請求の可能性を含めて、専門家に確認することをおすすめします。
「傷病手当金がもうすぐ切れる」方が今すぐ確認すべきこと
傷病手当金の終了が近づいている方は、まず次の点を確認しましょう。
1. 初診日はいつか
障害年金では、初診日が非常に重要です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
「今の病院に通い始めた日」ではなく、最初に症状を相談したクリニックや病院が初診日になることがあります。
2. 初診日に厚生年金に加入していたか
初診日に会社員・公務員などとして厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象になる可能性があります。
傷病手当金を受給している方は、初診日が在職中であるケースが多いため、この確認は非常に重要です。
3. 現在も就労が難しい状態か
障害年金は、病名だけで決まる制度ではありません。
日常生活や就労にどの程度支障があるかが重要です。
たとえば、次のような事情がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
- 体調が安定せず、継続勤務が難しい
- 休職が長期化している
- 復職後も短時間勤務や配慮が必要
- 家事や外出にも支障がある
- 通院・服薬を続けているが改善が限定的
- 主治医から就労困難と判断されている
4. 傷病手当金の終了予定日はいつか
障害年金の申請には時間がかかります。
傷病手当金の終了予定日が近い場合は、できるだけ早く準備を始める必要があります。
障害年金の申請は、傷病手当金が終わる前から準備できます
障害年金は、傷病手当金が完全に終了してからでないと申請できない制度ではありません。
むしろ、傷病手当金が終わる前から準備を始めることで、収入が途切れる期間を短くできる可能性があります。
特に、次のような方は早めの相談をおすすめします。
- 傷病手当金の残り期間が3か月以内
- 休職期間の満了が近い
- 退職予定、または退職済み
- 初診日から1年6か月以上経過している
- 主治医から復職困難と言われている
- 精神疾患、がん、脳血管疾患、心疾患、難病などで長期療養中
障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となるのが原則です。傷病手当金の支給期間も通算1年6か月が上限であるため、両制度のタイミングは重なりやすい傾向があります。
そのため、傷病手当金の終了時期は、障害年金を検討する重要なタイミングです。
自分で申請するのが難しい理由
障害年金は、制度上はご本人でも申請できます。
しかし、実際には次のような理由で、手続きに苦労される方が多くいらっしゃいます。
- 初診日の証明が難しい
- どの診断書を使うべきかわからない
- 主治医に症状や生活状況が正確に伝わっていない
- 病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない
- 傷病手当金との調整が不安
- 退職後で会社に書類を頼みにくい
- 体調が悪く、年金事務所や病院とのやり取りが負担
障害年金は、単に診断書を提出すればよい制度ではありません。
初診日、病歴、就労状況、日常生活の支障、医師の診断書の内容が整合しているかが重要です。
特に、傷病手当金を受給している方は、休職・退職・復職可否・健康保険の手続きなどが絡むため、早い段階で専門家に相談するメリットが大きいといえます。
東京新宿・渋谷障害年金プラザにご相談ください
東京新宿・渋谷障害年金プラザでは、傷病手当金を受給中の方、傷病手当金がもうすぐ終了する方からの障害年金相談を受け付けています。
当事務所は、新宿駅南口から徒歩3分の場所にあり、東京・千葉・埼玉・神奈川を中心にご相談に対応しています。ご体調が優れない方や外出が難しい方には、電話相談・LINE相談・オンライン相談も可能です。
また、初回相談は無料です。
「自分は障害厚生年金の対象になるのか」
「傷病手当金が終わった後、生活費が不安」
「障害年金を申請するタイミングを知りたい」
「主治医にどう相談すればよいかわからない」
このようなお悩みがある方は、お早めにご相談ください。
傷病手当金が終了してから動き出すのではなく、終了前から準備することで、今後の生活設計に大きな違いが出る可能性があります。
よくある質問
Q1. 傷病手当金が終わったら、自動的に障害年金に切り替わりますか?
いいえ。自動的には切り替わりません。障害年金は、ご本人が請求手続きを行う必要があります。傷病手当金の終了が近い方は、早めに障害年金の受給可能性を確認しましょう。
Q2. 傷病手当金を受給中でも障害年金を申請できますか?
申請できます。ただし、同じ病気やけがで傷病手当金と障害厚生年金の支給期間が重なる場合、調整が行われることがあります。申請時期や遡及請求の可否については、専門家に確認することをおすすめします。
Q3. 会社を退職していても障害厚生年金を申請できますか?
退職後でも申請できる可能性があります。重要なのは、現在会社員かどうかではなく、原則として「初診日」に厚生年金に加入していたかどうかです。初診日が在職中であれば、退職後でも障害厚生年金の対象になる可能性があります。
Q4. 傷病手当金を受けている人は、障害厚生年金をもらいやすいですか?
必ず受給できるわけではありません。ただし、傷病手当金を受給している方は、初診日が厚生年金加入中であるケースが多く、障害厚生年金の対象になる可能性があります。病名だけでなく、日常生活や就労への支障、診断書の内容などを総合的に確認する必要があります。
Q5. いつ相談すればよいですか?
傷病手当金の終了予定が見えてきた時点で、できるだけ早めにご相談ください。目安としては、終了の3か月前、遅くとも1〜2か月前には準備を始めることをおすすめします。初診日の確認や診断書の準備に時間がかかるためです。
まとめ|傷病手当金がもうすぐ切れる方は、障害年金を早めに確認しましょう
傷病手当金は、病気やけがで働けない方の生活を支える制度ですが、支給期間には限度があります。
傷病手当金が終了した後も働けない状態が続く場合、障害年金、特に障害厚生年金を受給できる可能性があります。
特に、会社員として働いていた期間に初診日がある方は、障害厚生年金の対象となる可能性があるため、傷病手当金の終了前から確認しておくことが大切です。
東京新宿・渋谷障害年金プラザでは、初回無料相談を実施しています。
傷病手当金の終了後の生活に不安がある方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
傷病手当金がもうすぐ終了する方へ
「このまま収入がなくなるのでは」と不安を感じていませんか?
初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金を受給できる可能性があります。
東京新宿・渋谷障害年金プラザでは、初回無料相談を実施しています。
LINE・電話・オンライン相談にも対応していますので、ご体調に不安がある方もお気軽にご相談ください。
まずは初回無料相談をご利用ください。
最終更新日 2日
著者

- 社会保険労務士
-
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
「自分の症状で障害年金を受給できるのか?」「手続きの方法がわからない」などのお悩みに対応するため、無料相談会を実施しております。新宿駅南口から徒歩3分、各線からバリアフリーでアクセスしやすい立地にあり、WEB相談も可能です。
障害年金の受給を通じ、ご本人やご家族が経済的・精神的に少しでも安心できるように、また、 お越しいただいた皆さまが、少しでも明るく前向きな気持ちになってお帰りいただけるように、スタッフ一同誠心誠意努めさせていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
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