障害年金のQ&A【よくあるご質問】

カテゴリ①:障害年金の受給対象・等級(Q1〜Q15)

Q1. 障害年金とは何ですか?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に支障が生じた方に、国から支給される公的年金制度です。老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の柱の一つで、現役世代(原則20歳〜65歳未満)でも要件を満たせば受給できます。身体障害だけでなく、うつ病などの精神疾患、がん、脳血管疾患、心疾患、糖尿病など幅広い傷病が対象となります。受給の可否は日本年金機構等が個別に判断します。

Q2. 障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何ですか?

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。初診日に国民年金加入者(自営業・学生・専業主婦(夫)など)だった方は「障害基礎年金」、初診日に厚生年金加入者(会社員・公務員など)だった方は「障害厚生年金」の対象となります。障害厚生年金の1級・2級に該当した場合、障害基礎年金も併せて支給されます。

Q3. 障害年金の等級(1級・2級・3級)はどのように決まりますか?

障害年金の等級は、国が定める「障害認定基準」に基づき、日常生活や就労への制限の程度で決まります。各等級の目安は次のとおりです。
1級:常時他人の介助が必要な状態
2級:日常生活が著しく制限される状態
3級:労働に著しい制限を受ける状態(障害厚生年金のみ)
最終的な等級は、提出書類をもとに日本年金機構等が審査します。

Q4. 障害手当金(一時金)とはどのような制度ですか?

障害手当金とは、障害厚生年金の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として1回限り支給される制度です。初診日に厚生年金へ加入していた方が対象で、原則として初診日から5年以内に症状が固定し、労働に制限を受ける状態であることが要件となります。

Q5. 障害年金は何歳から何歳まで受給できますか?

障害年金は原則、初診日が20歳から65歳の誕生日の前々日までにある方が対象です。受給開始後は、障害の状態が続く限り65歳以降も受け取れる「永久認定」と、1〜5年ごとに更新審査を受ける「有期認定」があります。65歳以降は老齢年金との選択・調整が必要となるケースもあります。

Q6. 20歳前に発症した場合でも障害年金は受給できますか?

はい、20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。20歳に達した日(または障害認定日)から申請が可能です。ただし、通常の障害年金と異なり、ご本人の所得による支給制限が設けられています。

Q7. 障害年金は年間でいくらもらえますか?(2026年度の目安)

受給額は加入していた年金制度・等級・扶養家族の有無で変動します。目安として、障害基礎年金2級で年額およそ81万円(※年度により改定あり)です。障害厚生年金は「報酬比例部分」が加算されるため、これまでの給与や加入期間により個別に計算されます。
詳しくは日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

Q8. 配偶者や子の加算はつきますか?

はい、生計維持の要件を満たす配偶者や子がいる場合、加算が付きます。障害基礎年金には「子の加算」、障害厚生年金(1級・2級)には「配偶者の加給年金」が上乗せされます。対象者には年齢制限(子は原則18歳到達年度末まで等)があります。

Q9. 障害年金に税金はかかりますか?

障害年金は全額非課税です。所得税・住民税はかかりません。確定申告で収入として申告する必要もなく、社会保険料の算定基礎にも含まれません。

Q10. 障害年金は一生涯受け取れますか?

障害の状態により「永久認定」と「有期認定」に分かれます。手足の切断など症状が固定した「永久認定」は一生涯受給可能です。一方、精神疾患など状態が変動しうる「有期認定」は1〜5年ごとの更新審査があり、症状改善と判断されれば支給停止となる場合もあります。

Q11. 老齢年金と障害年金は同時に受け取れますか?

65歳未満は原則どちらか一方の選択受給、65歳以降は組み合わせにより同時受給が可能です。65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」といった組み合わせが選べます。どちらが有利かは個別事情によりますので、年金事務所での試算をおすすめします。

Q12. 身体障害者手帳と障害年金の等級は同じですか?

いいえ、両者の等級は必ずしも一致しません。身体障害者手帳と障害年金は根拠となる法律・審査基準がまったく別の制度です。手帳がなくても年金を受給できるケース、逆に手帳の等級が高くても年金は不支給となるケースもあります。

Q13. 精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級は連動しますか?

完全には連動しません。精神疾患の場合、診断書の評価項目に共通部分が多いため結果的に等級が揃うケースもありますが、それぞれ独立した審査が行われるため、異なる結果となることもあります。

Q14. 自分が障害年金の対象になるかを確認する方法はありますか?

「初診日」「保険料納付要件」「障害の程度」の3点を確認することで、大まかな見通しが立てられます。年金事務所で納付記録の確認、主治医への診断書作成可否の相談、社会保険労務士による無料相談などをご活用ください。最終的な判断は審査機関によります。

Q15. 障害年金の受給者数や認定率の動向はどうなっていますか?

全体として受給者数は増加傾向で、特に精神疾患による受給割合が高まっています。地域による認定差を是正するためのガイドラインも整備されていますが、実際の認定は診断書・申立書の内容に大きく左右されるため、書類作成の質が結果を左右します。

ご自身の症状で障害年金を受給できるか知りたい方は、当プラザ(新宿駅南口徒歩3分)の無料相談をご利用ください。
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カテゴリ②:申請手続き・必要書類(Q16〜Q30)

Q16. 障害年金の申請の流れを教えてください。

申請は「①初診日・納付要件確認 → ②診断書取得 → ③申立書作成 → ④書類提出」の4ステップで進みます。準備期間は通常2〜3ヶ月かかります。書類提出から結果通知までは、さらに3〜4ヶ月程度です。

Q17. 申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?

書類提出から結果通知まで、おおむね3〜4ヶ月かかります。ただし、書類の不備や審査が難航するケースでは半年以上を要することもあります。

Q18. 申請に必要な書類は何ですか?

主な必要書類は以下の6点です。
・年金請求書
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・戸籍謄本または住民票
・受診状況等証明書(医師作成)
・診断書(医師作成)
・病歴・就労状況等申立書(本人作成)
個別事情によって追加書類が必要になる場合があります。

Q19. 「初診日」とは具体的に何を指しますか?

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。障害年金の受給要件や、加入していた年金制度(基礎か厚生か)を判定するうえで極めて重要な基準日となります。

Q20. 初診日がわからない場合はどうすればよいですか?

診察券・お薬手帳・領収書・健康診断結果などから手がかりを探します。それでも特定が難しい場合は、社会保険労務士に相談することで、第三者証明や当時の客観的資料の活用など、別の方法での証明を検討できます。

Q21. 「保険料納付要件」とは何ですか?

初診日の前日時点で、次のいずれかを満たしていることが求められる要件です。
・原則要件:加入期間のうち3分の2以上の保険料を納付(または免除)している
・特例要件:直近1年間に未納がない
これを満たさない場合、原則として障害年金の申請はできません。

Q22. 保険料に未納期間がありますが、申請できますか?

未納期間があっても「3分の2要件」または「直近1年要件」のいずれかを満たしていれば申請可能です。正確な納付状況は、年金事務所で保険料納付記録を確認する必要があります。

Q23. 受診状況等証明書とはどのような書類ですか?

受診状況等証明書とは、初診日を証明するために、初めて受診した医療機関の医師に作成してもらう書類です。初診の病院と現在の診断書を作成する病院が異なる場合に必要となります。カルテが破棄されている場合には、第三者証明などで補完します。

Q24. 診断書はどの医師に書いてもらえばよいですか?

原則として、現在の主治医(傷病を専門とする医師)に依頼します。精神疾患であれば精神科医、心疾患であれば循環器科医など、傷病に応じた診療科の医師が適切です。

Q25. 病歴・就労状況等申立書はどう書けばよいですか?

発病から現在までの日常生活の支障・就労状況・通院歴を、時系列で具体的に本人の言葉で記載します。診断書だけでは伝わりにくい生活上の困難さを審査機関に伝える、非常に重要な書類です。医師作成の診断書と矛盾しない記述を心がけましょう。

Q26. 病歴・就労状況等申立書を書くときの注意点は?

「事実に基づき客観的に」「診断書と矛盾なく」「症状を過小評価せず」の3点が最重要です。特に、日常生活で「できないこと」「援助が必要なこと」を具体的に書くことで、審査機関に実態が正確に伝わります。

Q27. 認定日請求と事後重症請求の違いは?

認定日請求は「障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月後)時点の状態」で請求する方法、事後重症請求は「認定日以降に悪化した現在の状態」で請求する方法です。認定日請求が認められた場合、最大5年分の遡及受給が可能です。

Q28. 遡及請求(過去分の請求)はどこまで可能ですか?

認定日請求が認められた場合、最大で過去5年分までさかのぼって受給できます。ただし、認定日当時の状態を証明する診断書が必要となり、すべてのケースで遡及が認められるわけではありません。

Q29. 申請の窓口はどこですか?

加入していた年金制度によって窓口が異なります。
・障害基礎年金(初診日に国民年金加入)→ お住まいの市区町村役場
・障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)または第3号被保険者だった方 → 年金事務所

Q30. 申請手続きをすべて自分で行うことはできますか?

ご自身での申請は可能ですが、書類準備や申立書作成には専門知識が必要です。制度が複雑で書類量も多いため、手続きの負担軽減や適正な認定を目指して社労士に依頼される方も多くいらっしゃいます。

複雑な書類作成にご不安を感じたら、当プラザにご相談ください。新宿駅南口徒歩3分、初回相談無料です。
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カテゴリ③:傷病別の受給ポイント(Q31〜Q50)

Q31. うつ病でも障害年金は受給できますか?

はい、うつ病も障害年金の対象となります。ただし、日常生活や就労に著しい支障が生じており、通院・服薬を続けても症状が改善せず、国の認定基準を満たすことが条件となります。

Q32. 双極性障害(躁うつ病)は対象になりますか?

はい、対象になります。躁状態とうつ状態の波によって、日常生活や就労にどの程度の影響が生じているかが審査のポイントとなります。

Q33. 統合失調症で申請する場合のポイントは?

幻覚・妄想などの症状に加え、対人関係・日常生活・就労への具体的な制限を診断書と申立書で明確に伝えることが重要です。症状が寛解した時期があっても、生活能力への影響が続いていれば認定される可能性があります。

Q34. 発達障害(ASD・ADHD)でも受給できますか?

はい、受給の対象になります。幼少期からの経過に加え、現在の日常生活や職場でどのような援助・配慮が必要かが総合的に評価されます。

Q35. 知的障害でも申請できますか?

申請可能です。原則として出生日が初診日として扱われ、療育手帳の判定区分や日常生活能力の程度が審査の重要な指標となります。

Q36. 不安障害・パニック障害は対象になりますか?

神経症は原則として対象外ですが、うつ病などの精神病態を併発している場合には対象となる可能性があります。診断書の記載内容がポイントとなるため、主治医と相談することをおすすめします。

Q37. PTSD・適応障害は対象になりますか?

原則対象外ですが、うつ病などの精神病態を併発している場合には対象となり得ます。主治医の判断や診断書の記載内容によって結果が変わります。

Q38. 高次脳機能障害でも申請できますか?

はい、申請可能です。事故や脳血管疾患などによる記憶障害・注意障害・遂行機能障害が、日常生活や仕事にどのような支障をもたらしているかを、検査結果と生活状況で客観的に示せるかがポイントです。

Q39. 認知症は障害年金の対象になりますか?

対象になり得ます。年齢要件(原則、初診日が65歳未満)を満たし、日常生活に常時介助が必要な状態などであれば、認定の可能性があります。

Q40. がんでも障害年金は受給できますか?

はい、対象となります。がんそのものによる衰弱に限らず、抗がん剤治療や手術後の副作用・後遺症により日常生活・就労に著しい制限がある場合も対象です。

Q41. 人工透析を受けている場合は対象になりますか?

人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級の対象となります。初診日や保険料納付要件を満たしていれば、受給が認められる可能性が高いケースです。

Q42. 心疾患(ペースメーカー・ICD等)でも受給できますか?

ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している方は、原則として障害年金3級の対象です(初診日が厚生年金加入中の場合)。症状の程度によっては上位等級と認定されることもあります。

Q43. 脳梗塞・脳出血の後遺症で申請できますか?

はい、麻痺・言語障害などの後遺症も対象です。症状が固定したと医師が判断した場合には、初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる特例もあります。

Q44. 糖尿病・糖尿病性合併症は対象になりますか?

糖尿病そのものではなく、糖尿病性網膜症・腎症・神経障害などの合併症が対象です。視力低下や人工透析が必要になる段階まで進行した場合に、認定の対象となります。

Q45. リウマチ・線維筋痛症でも申請できますか?

はい、関節の変形や強い痛みで日常動作(歩行・着替えなど)に大きな制限が出ている場合は対象です。実際に「できない動作」を具体的に申立書に記載することが重要となります。

Q46. 人工関節・人工骨頭でも受給できますか?

人工関節や人工骨頭の挿入・置換を受けた場合、原則として障害年金3級の対象となります。ただし、初診日が厚生年金加入期間中であることが前提です。

Q47. 視覚障害・聴覚障害の認定基準は?

国の定める基準(視力・視野の欠損度合い、聴力レベル等)に基づき、客観的な検査数値で厳格に等級が判定されます。該当する検査結果を確実に提出することがポイントです。

Q48. 難病(指定難病)でも障害年金の対象になりますか?

はい、対象です。難病であっても、その病気により日常生活や就労に支障が生じていれば対象となります。病名ではなく「現在の障害の状態」が審査基準です。

Q49. 複数の傷病がある場合、合わせて認定されますか?

はい、複数傷病がある場合は「併合認定」により総合的に判断され、より上位の等級と認定される可能性があります。それぞれの傷病について診断書を用意する必要があります。

Q50. 子どもの頃からの病気・障害はどう扱われますか?

原則として20歳に達した日(またはその後症状が該当した日)を基準とする「20歳前傷病による障害基礎年金」として扱われます。この制度には所得制限があります。

身体障害・精神疾患・がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、幅広い傷病に対応しております。
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カテゴリ④:就労・収入・他制度との関係(Q51〜Q62)

Q51. 働きながらでも障害年金は受給できますか?

はい、就労中でも受給可能です。ただし、精神疾患などで「労働に著しい制限がある」ことを理由とする等級(2級など)の場合、就労の形態や実態が審査に影響することがあります。

Q52. 正社員として働いていても申請できますか?

可能です。ただし、特に精神疾患では「就労に支障がない」と判断されるリスクもあるため、職場での特別な配慮(時短勤務・業務軽減など)を客観的に示すことが重要です。

Q53. 障害者雇用で働いていますが受給できますか?

障害者雇用は特別な配慮を受けている就労形態と評価されるため、働きながらでも受給できる可能性は十分にあります。

Q54. アルバイト・パートでも申請できますか?

勤務日数・時間が制限されている、または職場で配慮を受けているなどの実態があれば、申請・受給が可能です。

Q55. 収入が多いと障害年金は減額されますか?

通常の障害年金(初診日が20歳以降)は、収入による減額や支給停止はありません。所得制限があるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」のみです。

Q56. 障害年金と傷病手当金は同時に受け取れますか?

同一事由の場合、障害年金が優先され、傷病手当金の額が上回るときに差額のみ支給されます。

Q57. 失業保険(雇用保険)と併給できますか?

併給は可能ですが、失業保険は「働ける状態」が前提のため、障害年金の主張と矛盾しないよう注意が必要です。

Q58. 生活保護と障害年金は併給できますか?

併給可能ですが、障害年金の受取額分だけ生活保護費が減額されます。ただし、状況によっては「障害者加算」が付く場合があります。

Q59. 労災保険と障害年金は併給できますか?

同一傷病の場合は併給可能で、障害年金は満額支給、労災保険側が調整減額される仕組みです。

Q60. 自立支援医療と障害年金は別ですか?

はい、まったく別の制度です。管轄する窓口も審査基準も異なるため、自立支援医療を利用していても、障害年金の申請は別途行う必要があります。

Q61. 障害者手帳がなくても申請できますか?

はい、手帳の有無に関係なく申請可能です。手帳と年金は別の制度で、審査基準も異なります。

Q62. 障害年金を受給すると、税金や社会保険料に影響しますか?

障害年金は非課税所得のため、所得税・住民税は上がりません。また、社会保険料の算定基礎にも含まれないため、保険料への影響もありません。

働きながらの申請や他制度との調整など、個別のご不安にも丁寧にお応えします。当プラザは社労士業務に加え税理士業務も行っており、ワンストップでサポート可能です。
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カテゴリ⑤:不支給・審査請求・更新・額改定(Q63〜Q75)

Q63. 障害年金が不支給になる主な理由は?

不支給の代表的な理由は次の3つです。
・初診日が証明できない
・保険料の納付要件を満たしていない
・診断書の内容から認定基準に該当しないと判断された
これらは最初の請求段階での準備でカバーできる部分が大きいため、書類の質が結果を左右します。

Q64. 不支給通知が届いたら、諦めるしかないですか?

いいえ、「審査請求」や「再請求」といった選択肢があります。審査請求は決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に社会保険審査官へ、再請求は書類を整え直して再度申請する方法です。

Q65. 審査請求とは何ですか?

審査請求とは、不支給などの決定に対する不服申し立て手続きです。決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、社会保険審査官へ申し立てます。

Q66. 再審査請求とは何ですか?

再審査請求とは、最初の審査請求の結果にも納得できない場合に、社会保険審査会へ申し立てる二度目の不服申し立て手続きです。

Q67. 審査請求が認められる確率はどのくらいですか?

容認率は全体としておおむね10〜15%程度と、決して高くありません。だからこそ、最初の請求段階で完成度の高い書類を準備することが極めて重要となります。

Q68. 一度不支給だった案件を再申請できますか?

はい、症状の悪化や新たな証拠発見があれば「再裁定請求」が可能です。書類を整え直して再度申請する形になります。

Q69. 更新(障害状態確認届)とは何ですか?

更新とは、有期認定を受けた方が1〜5年ごとに診断書(障害状態確認届)を提出し、引き続き受給基準を満たしているかを審査される手続きです。

Q70. 更新で等級が下がる・止まることはありますか?

はい、更新時の診断書の内容によっては、等級が下がったり支給停止となる場合があります。症状が改善したと判断されるためには、実態と診断書の内容が乖離していないかが重要となります。

Q71. 更新で不利にならないためのポイントは?

日頃から主治医と良好なコミュニケーションを取り、日常生活の不便さや必要な支援内容を正確に伝えておくことです。診断書が実態より軽く記載されないよう注意が必要です。

Q72. 額改定請求はどんな場合に行いますか?

受給中に症状が悪化し、現在の等級より重い等級に該当すると思われる場合に行います。認められれば上位等級に改定されます。

Q73. 症状が悪化した場合、いつ額改定を請求できますか?

原則として、年金の受給権発生日または前回の診査日から「1年経過後」に請求可能です。急激な症状悪化の場合は特例もあります。

Q74. 支給停止となった障害年金を再開する方法は?

「支給停止事由消滅届」を提出することで、再開が可能です。再度症状が悪化し等級に該当する状態に戻ったときに提出します。

Q75. 不支給後に社労士に依頼するメリットは?

不支給の原因(書類の不備・症状表現の不足など)を専門家が分析し、適切な対策を講じられる点です。ご自身でやり直すよりも認定される可能性が高まります。

不支給通知が届いてお困りの方や、更新にご不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
👉 受給の可能性を高める「無料相談」のご予約はこちら

カテゴリ⑥:社労士への依頼・費用(Q76〜Q85)

Q76. 障害年金の申請を社労士に依頼するメリットは?

「手続きの負担軽減」「書類の質向上」「受給確率の向上」の3つが主なメリットです。複雑な制度理解や書類作成に費やす時間・精神的ストレスを大幅に軽減できます。

Q77. 自分で申請する場合と社労士に依頼する場合で結果に差は出ますか?

審査基準は同じですが、診断書の記載漏れ防止や申立書での支障の伝え方など、ノウハウの差により結果に差が出ることがあります。特に精神疾患や複雑な傷病では、社労士に依頼した方が適正な等級で認定される傾向にあります。

Q78. 社労士に依頼するとどこまで代行してもらえますか?

年金記録の確認から書類提出まで、申請に関わるほぼ全工程を代行します。具体的には、①年金記録の確認 ②受診状況等証明書の取得 ③医師への診断書作成依頼のフォロー ④申立書作成 ⑤年金事務所への提出代行、といった流れです。

Q79. 依頼から受給決定までの流れは?

「①相談・ヒアリング → ②書類収集・作成 → ③提出 → ④結果通知(提出から3〜4ヶ月後)→ ⑤指定口座へ振込」の流れです。当プラザでは、ご相談後に受給対象かのチェックを行い、必要な書類の準備や病院とのやり取りをサポートいたします。

Q80. 費用はいくらかかりますか?

当プラザは初回相談は無料。保険料納付要件の確認も無料です。裁定請求サポートの料金は「事務手数料25,000円+成果報酬」と明確に定められており、後から追加費用が発生する心配はありません。

報酬は障害年金の受給が決定した後、2ヶ月分をいただく形です。初回振込は数ヶ月分がまとめて入金されるため、お客様の持ち出しは原則ありません。

Q81. 不支給だった場合、費用はどうなりますか?

不支給の場合は成果報酬をいただきません。ご契約の際にいただく事務手数料のみのお支払いとなります。

Q82. 着手金なし・完全成果報酬制での依頼は可能ですか?

正式に依頼をいただく際は、事務手数料として25,000円をいただきます。事務手数料は、ご契約いただき正式に手続きを開始する段階でお預かりするもので、郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査など、実費相当分としていただいております。

Q83. 他の社労士事務所で断られた案件でも相談できますか?

ご相談可能です。別の視点で初診日の証明を試みたり、症状の評価を見直したりすることで、受給につながるケースもあります。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q84. 遠方(都外・全国)からでも依頼できますか?

はい、可能です。当プラザは全国100事務所以上の障害年金ネットワークに参加しており、遠方の方はお近くの専門家をご紹介することもできます。電話・オンライン面談での対応も可能です。

Q85. オンライン・電話・LINEだけでの相談・依頼は可能ですか?

はい、可能です。体調が優れない方や外出が難しい方のために、LINE・電話・Zoom等のオンライン相談・ご依頼を承っております。

着手金0円・完全成果報酬制。不支給の場合は報酬をいただかない、安心の料金体系です。
👉 明確な料金でご相談いただけます。「無料相談」のご予約はこちら

カテゴリ⑦:東京新宿・渋谷障害年金プラザについて(Q86〜Q95)

Q86. 「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」とはどんな事務所ですか?

当プラザは、横堀健社会保険労務士事務所が運営する、障害年金の申請サポートに力を入れた事務所です。東京都渋谷区代々木(新宿駅南口徒歩3分)に所在し、東京都新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談に対応しています。

Q87. 事務所の所在地と最寄り駅を教えてください。

〒151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目6番8号 中島第一ビル4階です。JR・小田急・京王・地下鉄各線「新宿駅」南口から徒歩3分。各線からバリアフリーでアクセスしやすい立地です。TEL:03-5843-5148

Q88. 代表社労士の想いを教えてください。

代表の横堀 健は、母が障害のあるお子さまを支援する専門家だった影響から、「障害をお持ちの方のお役に立ちたい」という想いで当プラザを立ち上げました。ご本人・ご家族が経済的・精神的に安心できるよう、スタッフ一同誠心誠意サポートいたします。

Q89. 当プラザが選ばれる理由は?

当プラザが選ばれる理由は、以下の7つです。
①新宿駅南口徒歩3分の好立地
②女性社労士・相談員も在籍(女性の方もご相談しやすい環境)
③LINE・電話・オンライン相談可能
④初回相談無料
⑤安心の成果報酬制(受給決定後に2ヶ月分/不支給なら報酬なし)
⑥社労士+税理士業務でワンストップ対応(受給後の生活相談まで)
⑦全国100事務所以上のネットワークに参加

Q90. 対応エリアはどこですか?

対面でのご相談は東京都新宿区・渋谷区・中野区を中心に、電話・オンライン・LINEにより全国対応が可能です。遠方の方には、全国100事務所以上のネットワークを通じて、お近くの専門家をご紹介することもできます。

Q91. 対応可能な傷病を教えてください。

身体障害、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がん、脳血管疾患、心疾患、糖尿病など、幅広い傷病に対応しています。「自分の傷病でも対象になるか?」というご質問も、無料相談で承ります。

Q92. 相談料は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料です。ご自身の症状で受給可能性があるかの見立てや、今後の流れについて丁寧にご説明いたします。

Q93. どのような相談方法がありますか?

対面(新宿駅南口徒歩3分の事務所)・電話・オンライン(Zoom等)・LINEチャットの4つの方法からお選びいただけます。ご都合や体調に合わせて、ご負担の少ない方法をお選びください。

Q94. 「税理士業務も対応」とは具体的にどんな相談ができますか?

当プラザは社労士業務に加え税理士業務も行っているため、障害年金受給後の税務・生活相談まで一貫してサポートできます。他の年金・所得・確定申告などの疑問にも、まとめてご相談いただけるのが強みです。

Q95. 受任から受給開始まで、平均どのくらいかかりますか?

ご依頼から書類提出まで約1〜2ヶ月、提出から審査結果まで約3〜4ヶ月かかります。ご相談から初回の年金振込までは、おおむね半年程度が目安です。

障害年金の手続きでお悩みなら、新宿駅南口徒歩3分の東京新宿・渋谷障害年金プラザへお任せください。初回相談無料・完全成果報酬制で、安心してご相談いただけます。
👉 最初の一歩を踏み出しましょう!「無料相談」のご予約はこちら(TEL:03-5843-5148)

 

【監修者】横堀 健(社会保険労務士/横堀健社会保険労務士事務所 代表/東京新宿・渋谷障害年金プラザ)
東京都渋谷区代々木(新宿駅南口徒歩3分)に事務所を構え、東京都新宿区・渋谷区・中野区を中心に障害年金の申請サポートを提供。身体障害・知的障害・うつ病・統合失調症などの精神疾患、がん、脳血管疾患、心疾患、糖尿病など、幅広い傷病に対応。社会保険労務士業務に加え税理士業務も行い、障害年金受給後の生活相談までワンストップでサポートしている。全国100事務所以上の障害年金ネットワークにも参加し、遠方のご相談にも対応可能。

【注意事項】
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額・遡及額は個別の納付記録や家族構成等により異なります。
※障害年金の受給要件、等級判定の根拠は、国民年金法・厚生年金保険法および障害認定基準に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案(受給の可能性や見込み金額など)については、当プラザの無料相談にてご確認ください。

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