うつ病で障害厚生年金3級を取得、約1.5年分の遡及で年間約61万円(初回振込約92万円)の受給に成功したケース

この事例のポイント

  • 令和5年にうつ病を発症し、パート・アルバイトとしての就労や日常生活をパートナーの支援で維持していた30代女性の事例
  • 主治医から「うつ病としては比較的軽度」と判断されやすい状況下で、日常の不便さや支援の実態が正確に伝わるよう医師への案内資料(レター)を工夫
  • 障害認定日からの遡及請求(約1.5年分)が認められ、初回振込額約92万円、年額約612,000円の障害厚生年金3級の受給が決定
  • 丁寧なサポートと適切な書類作成により、実際の就労困難・生活制限が日本年金機構に正しく評価された成功例

相談者

性別:女性

年齢層:30代

職業:アルバイト(パート・就労制限あり)

傷病名:うつ病

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級

年間受給額:約612,000円(初回振込額:約920,000円/遡及約1.5年分)

相談時の状況

相談者は令和4年7月よりコールセンターにて就労を開始されましたが、令和5年春頃から強い疲労感や起床困難、不眠、抑うつ症状が表れるようになりました。症状の悪化に伴い同年5月にメンタルクリニックを初診し、「うつ病」と診断されました。

体調の不調により勤務の継続が著しく困難となり、アルバイトとしての就労日数を大幅に減らさざるを得ない状況に陥りました。日常生活においても、自発的に起き上がることができない臥床傾向が強く、食事の準備、掃除、洗濯、買い物といった家事全般をご自身一人で行うことができませんでした。そのため、同居するパートナーからの手厚い日常生活の援助と経済的支えによって、なんとか生活を維持している非常に不安定な状態が続いていました。

相談から請求までのサポート

ご本人から当プラザへご相談をいただきました。

本件における最大のポイントは、「比較的軽度」と受け取られがちな診察時の印象と、実際の生活実態とのギャップをいかに主治医および日本年金機構へ正確に伝えるかという点でした。診察室での短い時間だけでは、ご本人が抱える「起き上がれない辛さ」や「パートナーの援助がなければ生活が成り立たない事実」が医師に十分に伝わりきらないおそれがありました。

そこで当プラザでは、事前のご相談にて生活の制限や不便さ、パートナーがどのようなサポートを行っているかを細かくヒアリングいたしました。そのうえで、主治医が短時間で生活実態や就労の困難さを客観的に把握できるよう、情報をわかりやすく整理した「医師への情報提供レター(まとめ資料)」を作成し、受診時にご活用いただきました。

この丁寧な情報提供により、主治医にも患者様の日常の辛さが深く伝わり、実態を的確に反映した診断書を作成いただくことができました。併せて「病歴・就労状況等申立書」においても、発症から現在に至るまでの症状の推移と日常生活での制限を詳細に記載し、障害認定日からの遡及請求を行いました。

結果

申請の結果、実態に基づいた申立てが認められ、無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。

障害認定日に遡って権利が認められたため、約1.5年分の遡及支給が実現し、初回振込額は約920,000円(年間受給額は約612,000円)となりました。

これにより、これまで大きな負担を背負っていたパートナーの経済的・精神的負担が大幅に軽減され、ご本人も将来への金銭的不安が和らいだことで、安心して治療と療養に専念できる環境を整えることができました。

担当社労士からのコメント

うつ病の障害年金申請では、診察時に少し状態が良いとお医者様に「比較的軽い」と判断されてしまい、実際の生活の不便さが診断書に反映されないケースが少なくありません。

今回のケースでは、パートナーの方による手厚い日常生活支援の具体例や、一人では就労・生活が困難である実態を整理し、主治医の先生へ丁寧にお伝えできたことが受給決定(および遡及認定)の大きな勝因となりました。

「自分の症状は軽度かもしれない」「お医者様にうまく辛さを伝えられない」とお悩みの方も、伝える工夫や書類の整備次第で受給の可能性が開けます。どうぞお一人で悩まず、当プラザまでお気軽にご相談ください。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

うつ病をはじめとする精神疾患で障害年金を申請する際、主治医に日常生活の辛さや不便さを正確に伝えることは容易ではありません。当プラザでは、経験豊富な社会保険労務士が患者様やご家族の生活実態を丁寧にお伺いし、医師へのスムーズな情報伝達や申立書の作成を徹底的にサポートいたします。

「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」は、新宿駅南口から徒歩3分の通いやすい立地にあり、バリアフリーにも対応しております。初回相談は無料、着手金ゼロの成果報酬制を採用しているため、経済的なリスクなくご相談いただけます。電話、LINE、WEBでのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問

Q. うつ病で「症状が比較的軽い」と言われた場合でも障害年金はもらえますか?

A. はい、受給できる可能性は十分にあります。障害年金の審査では、病名や単なる検査数値だけでなく「日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」が重視されます。一人では生活できず、家族やパートナーの援助が必要な状態であれば、その実態を正しく証明することで受給が認められます。

Q. 医師に自分の症状や日常生活の辛さをうまく伝えるコツはありますか?

A. 診察時の短時間で全てを伝えるのは難しいため、日常の困りごとやご家族・パートナーからの支援内容をメモや書類にまとめて渡すのが有効です。当プラザでは、専門家の視点から主治医が診断書を作成する際に役立つ「情報提供用資料(レター)」の作成を行っております。

Q. 過去に遡って障害年金を受け取ること(遡及請求)はできますか?

A. はい、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)時点で障害等級に該当する状態であったことが証明できれば、最大5年分まで遡って年金を受け取ることができます。本事例でも約1.5年分の遡及請求が認められ、まとまった初回振込を受けることができました。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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