慢性腎不全(人工透析)で障害基礎年金2級を取得、年間約85万円を受給できた事後重症請求の事例

この事例のポイント

  • 令和2年に初診、令和6年12月より人工透析(血液透析)を開始した40代男性の事例
  • 障害認定日(初診から1年6ヶ月経過時)時点では透析未導入だったため、透析開始後の実態に合わせた「事後重症請求」を速やかに実施
  • 透析後の強い倦怠感や疲労感、不規則な勤務環境下での体調管理の苦労を病歴・就労状況等申立書に詳細に記載
  • 障害基礎年金2級の認定を受け、年間847,000円の受給が決定し、治療と仕事を両立させるための経済的基盤を確保

相談者

性別:男性

年齢層:40代

職業:芸能関係の仕事(業務委託)および飲食店勤務

傷病名:慢性腎不全

決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級

年間受給額:約847,000円

相談時の状況

相談者は令和1年5月頃から体調に異変を感じ、令和2年10月に近心の診療所を初診。詳しい検査の結果、腎機能の低下が判明し、大学病院での継続的な専門治療・経過観察が始まりました。

薬物療法や食事療法を続けながら仕事を継続されていましたが、時間の経過とともに腎機能は徐々に低下していきました。そして令和6年10月(透析導入期)、腎不全の進行に伴い人工透析を開始せざるを得ない状況となりました。

週3回の人工透析が始まると、透析を受けた直後は激しい倦怠感や全身の疲労感に襲われ、立っていることすら困難になる日が増加しました。芸能関係の仕事や飲食店勤務といった不規則な勤務形態も重なり、決められた時間に降圧薬を服用することや日々の体調管理・血圧コントロールを行うことが非常に難しい状態が続いていました。

相談から請求までのサポート

ご本人の体調面・経済的負担を軽減するため、当プラザへ障害年金申請のご相談をいただきました。

本件の手続きにおける重要なポイントは、「申請方法(請求種別)の適切な選定」「透析後の就労・生活実態の正確な証明」でした。

障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」時点の症状で審査されますが、相談者の場合、障害認定日時点ではまだ人工透析を開始していませんでした。そのため、遡及請求ではなく、透析を開始して要件を満たした現在の状態で請求する「事後重症請求」として手続きを進めることが最適であると判断いたしました。

さらに「病歴・就労状況等申立書」の作成においては、ただ「透析を行っている」という事実だけでなく、透析後に生じる強い倦怠感、立ち仕事や不規則な勤務が及ぼす身体的負担、服薬管理の難しさなど、ご本人が直面している具体的な支障を丁寧に文章化して日本年金機構へ提出いたしました。

結果

申請の結果、事後重症請求が認められ、障害基礎年金2級の受給が決定いたしました。

年間847,000円の年金受給が決まったことで、週3回の透析通院を続けながら働く相談者の経済的な不安が大幅に和らぎました。「体調と付き合いながら無理のないペースで仕事を続けていく目途が立った」と、ご本人からも大変安心されたご様子でお喜びの声をいただきました。

担当社労士からのコメント

人工透析を行っている場合、原則として障害年金2級に該当します。しかし、「いつから透析を始めたか」「初診日はいつか」によって、遡及請求ができるか、それとも事後重症請求になるかが大きく分かれます。

本件のように障害認定日の後に透析を開始されたケースでは、事後重症請求として「いかに速やかに、不備なく申請を完了させるか」がポイントとなります。事後重症請求は受給決定後の支給開始月に直結するため、請求が遅れるほど受け取れる年金総額が減ってしまうからです。

当プラザでは、迅速かつ正確な書類作成を徹底し、スムーズな受給決定を実現いたしました。透析を開始された方や、腎疾患でお悩みの方は、なるべく早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

慢性腎不全や糖尿病性腎症などで人工透析(血液透析・腹膜透析)を導入された方は、障害年金(原則2級)の受給対象となる可能性が非常に高いです。しかし、初診日の証明や、認定日請求か事後重症請求かの判断、申立書の作成など、個人で行うには複雑な手続きが多く存在します。

「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」では、透析患者様の負担を最小限に抑えるため、社労士が初診日の特定から書類作成、年金事務所への提出まで一括してサポートいたします。

当プラザは新宿駅南口から徒歩3分、車椅子でも安心してお越しいただける完全バリアフリー対応の事務所です。初回相談は無料、成果報酬制(着手金ゼロ)で対応しておりますので、通院でお忙しい方や体調に不安がある方も、電話・LINE・WEB相談等でお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 人工透析を始めたら、必ず障害年金をもらえますか?

A. 人工透析を開始された方は、障害等級の認定基準上、原則「2級」に該当します。ただし、年金を受給するためには「初診日における年金保険料の納付要件を満たしていること」や「初診日を公的に証明できること」が必須条件となります。当プラザでは事前に納付要件や初診日の確認を無料で行っております。

Q. 障害認定日(初診から1年6ヶ月後)より後に透析を始めた場合、過去の分も遡って受給できますか?

A. 障害認定日の時点で透析を開始しておらず、2級の基準を満たしていなかった場合は、過去に遡って受給すること(遡及請求)はできません。この場合は、透析開始後に請求を行う「事後重症請求」となり、年金事務所へ請求書を提出した翌月分から年金が支給されます。そのため、透析が始まったら一日も早く申請することが重要です。

Q. 人工透析を受けながら仕事を続けている場合でも、障害年金は受給できますか?

A. はい、働いていても受給できます。人工透析の場合は、就労の有無や収入金額に関わらず、透析を行っている事実をもって原則2級と認定されます。実際に多くの方が仕事を継続しながら障害年金を受給されています。

無料相談受付中

病気やケガによる経済的な不安は、治療を続ける上で大きな負担となります。障害年金は、そんなあなたの生活を支えるための大切な制度です。

「自分の症状で受給できるのか」「手続きが複雑で進められない」とお悩みの方は、ぜひ一度、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

当プラザでは、内部疾患(慢性腎不全・人工透析等)での障害年金受給を多数サポートしております。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
「自分の症状で障害年金を受給できるのか?」「手続きの方法がわからない」などのお悩みに対応するため、無料相談会を実施しております。新宿駅南口から徒歩3分、各線からバリアフリーでアクセスしやすい立地にあり、WEB相談も可能です。
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