ASD・双極性障害で障害厚生年金3級を受給|ゴミ屋敷状態の部屋の写真を添付し実態を立証した事例

この事例のポイント

  • ASD(自閉スペクトラム症)と双極性障害を抱える20代の元看護師(女性)が障害厚生年金3級(年額635,500円)を受給
  • 過去にお母様の障害基礎年金2級受給を当プラザでサポートしたご縁からスムーズに依頼へ発展
  • 一人暮らしの部屋がごみ屋敷化している写真を添付し、書面だけでは伝わりにくい日常生活の著しい制限を客観的に立証
  • 障害認定日(令和5年)からの認定日請求が認められ受給が決定

相談者

性別:女性 年

齢層:20代

職業:元看護師(初診時:厚生年金加入)

傷病名:ASD(自閉スペクトラム症)、双極性障害

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級

年間受給額:約63万5,500円

相談時の状況

20代の女性(相談者)は、看護師として勤務していた頃から人間関係や業務の不適応、感情の著しい波に悩まされていました。精神科を受診したところASD(自閉スペクトラム症)および双極性障害と診断され、休職や退職を余儀なくされるなど就労や生活面で大きな支障をきたしていました。

一人暮らしをされていましたが、うつ状態の悪化や認知面の偏りから掃除や片付けが一切できなくなり、部屋の中が「ゴミ屋敷」と言えるほどの状態になっていました。食事の用意や身の回りの整理整頓も自力で行うことが困難で、日常生活は著しく制限されている状態でした。

以前、当プラザにてお母様の障害基礎年金(2級)の受給申請をサポートさせていただいた経緯があり、その際の流れや信頼から「自分の場合も障害年金を受け取れるのではないか」とご相談をいただきました。

相談から請求までのサポート

ご相談をお受けした際、初診日(令和6年10月28日)時点では看護師として勤務しており厚生年金に加入していたため、障害厚生年金での請求ターゲットを設定いたしました。

本案件で最も重要視したポイントは、「一人暮らしであるものの、実際には自立した生活が成り立っていない」という実態を年金機構へ正確に伝えることでした。一人暮らしをしているという事実だけで「日常生活がある程度できている」と誤解されてしまうケースが少なくないためです。

当プラザでは、主治医へ作成を依頼する診断書の作成協力・情報提供を行うとともに、病歴・就労状況等申立書の作成において日常生活の困難さを具体的に記載いたしました。さらに、相談者様のご了解を得て、片付けができずゴミ屋敷状態となってしまっているお部屋の様子を撮影したスナップ写真を添付書類として提出いたしました。言葉や書面だけでは伝えきれない「生活の破綻状況」を写真という客観的証拠で示したことが、認定において大きな強みとなりました。

結果

申請の結果、提出した写真資料や申立書から日常生活の著しい不自由さが認められ、障害厚生年金3級の支給が決定いたしました。また、令和5年の障害認定日時点に遡って効力が認められる「認定日請求」が通り、年間635,500円の受給が決定いたしました。

受給決定後、ご本人様からは「一人暮らしで苦しかった生活環境や病状の現実をそのまま汲み取ってもらい、年金の受給に繋がって本当に救われました」と感謝のお言葉をいただきました。経済的な支援が得られたことで、現在は焦らず治療と生活基盤の立て直しに専念されています。

担当社労士からのコメント

精神疾患(ASDや双極性障害など)において「一人暮らしをしている」という事実は、審査上で「一人で生活できている(=軽症)」と見なされてしまうリスクを孕んでいます。しかし実際には、掃除ができずゴミ屋敷化していたり、食事や衛生管理が破綻していたりするケースが少なくありません。

今回のサポートでは、書類の記載内容を充実させるだけでなく、実際の部屋の写真など客観的に状況を証明できる視覚的資料を工夫して提出したことが良い結果に繋がったと感じております。ご家族の申請経験をきっかけに頼っていただけたことも大変光栄でした。一人暮らしで悩まれている方も、実態に即した適切な証明を行えば受給の可能性は十分にあります。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

ASD(自閉スペクトラム症)や双極性障害などの精神発達障害・精神疾患をお持ちの方で、「働けない」「日常生活に大きな支障がある」とお悩みの方は、障害年金を受給できる可能性があります。

「一人暮らしをしているから無理かもしれない」「申立書をどう書けばいいかわからない」とお困りの方は、ぜひ専門家へご相談ください。東京新宿・渋谷障害年金プラザでは、精神疾患の申請において多数の受給実績がございます。

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よくあるご質問

Q. 一人暮らしをしていても、ASDや双極性障害で障害年金をもらえますか?

A. はい、一人暮らしであっても受給できる可能性は十分にあります。一人暮らしであっても食事・清掃・身の回り管理などが自力でできず、実質的に生活が破綻している場合、その実態を写真や申立書で客観的に証明することで障害年金の受給が認められるケースが多くあります。

Q. 写真などの画像を添付して申請することは可能ですか?

A. はい、病歴・就労状況等申立書を補足する客観的資料として、生活環境の写真などを添付することは有効な手段です。文章だけでは伝えきれない日常生活の困難さや困りごとを直接的にアピールできるため、当プラザでも状況に応じて効果的な資料の添付をご提案しております。

Q. 看護師などの専門職で働いていた経験があっても請求できますか?

A. はい、過去の職業に関わらず、現在の症状や障害の程度に応じて受給資格が判断されます。初診時に厚生年金へ加入していた期間があれば障害厚生年金の対象となり、仕事をやめざるを得なくなった経緯や現在の生活状況を正しく伝えることで審査を受けることができます。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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