【双極性障害・軽度知的障害で障害基礎年金2級】20年前のカルテなしから年間84万7,300円の受給に成功した事例
この事例のポイント
- 双極性障害(躁うつ病)と軽度知的障害を併発した30代後半の女性が、障害基礎年金2級(20歳前傷病・事後重症請求)を取得した事例です。
- 20年以上前の初診でカルテが廃棄されており、初診証明(受診状況等証明書)の取得が極めて困難な状況でした。
- ご主人様が自力での申請中、診断書から「知的障害」が判明して手続きが複雑化し、当プラザへご依頼をいただきました。
- 当プラザが書類の整備を全面的にサポートした結果、事後重症請求として年間84万7,300円の受給が決定しました。
相談者
性別:女性
年齢層:30代後半
職業:無職(生来の知的水準や精神症状の影響により、適した仕事に就けず、アルバイトをしても長続きしない状態)
傷病名:双極性感情障害(双極性障害)、軽度知的障害
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級(20歳前傷病・事後重症請求)
年間受給額:約84万7,300円
相談時の状況
ご相談者は、小学生の時からリストカット(自傷行為)を開始するなど、幼少期から深い生きづらさを抱えてこられました。14歳頃には、食欲不振や強い希死念慮(死にたい気持ち)を伴うようになり、近くのクリニックを初診されました。その後、通院が一度中断したものの自傷行為は収まらず、徐々にイライラして暴れるといった精神症状が目立つようになりました。成人後も別のメンタルクリニックを受診するなど治療を試みましたが、感情のコントロールが効かない状態が続きました。
近年になり現在の医療機関へ転院したところ、周期的な気分変動が激しいことから「双極性感情障害(双極性障害)」としての治療が開始されました。現在は、生来の知的水準の問題から、周囲の状況を正確に把握すること自体が困難であり、些細な刺激でパニックや混乱を起こしやすい状態です。気分の落ち込みが激しい「抑うつ状態」の時期には、意欲低下が顕著で入浴や食事もままならず、終日横になって過ごしています。一方で気分が高揚する「躁状態」の時期には、浪費をしたり、無計画にアルバイトを始めようとしたりする傾向があります。
過去にレジや品出しのアルバイトをしていた時期もありましたが、知的障害や気分の波の影響からきちんとした仕事に就くことができず、いずれも長続きせずに現在は無職となっています。家庭内では感情が暴発した際にご主人様へ暴言や暴力を振るってしまうこともあり、日常生活の全般において同居しているご主人様の全面的な援助が不可欠な状況でした。
相談から請求までのサポート
今回のケースは、ご相談者のご主人様がホームページ(HP)で当プラザをお知りになり、ご自身の職場が新宿駅近くにあったことから、直接ご相談をいただいたことがきっかけです。
当プラザにご依頼いただく前は、ご主人様自身が年金事務所へ何度も足を運び、奥様のために自力で申請手続きを進めようと奮闘されていました。しかし、主治医に現在の状態を表す「診断書」を書いてもらったところ、そこで初めて奥様に「軽度知的障害」があることが判明したのです。当初は精神疾患(双極性障害)のみで進める予定だったため、知的障害という別の傷病も合わせて申請することになり、書類の書き方や進め方が一気に複雑化してしまいました。ご主人様自身ではこれ以上進めることができない(拉致があかない)と判断され、当プラザへバトンタッチされました。
私どもがサポートを開始するにあたり、最大の難所となったのが14歳当時の「初診日」の証明でした。最初のクリニックは現在も存続していたものの、受診したのが20年以上前であったため、法律上の保管期間を過ぎて当時のカルテがすべて廃棄されていたのです。
そこで当プラザの社会保険労務士がこれまでの経験を活かし、カルテが廃棄されている状況下でも有効となる「受診状況等証明書」の手配を進めました。病院側に残された限られた記録をもとに適切な証明書を発行していただくとともに、万全を期すための補完書類として「受診状況等証明書が添付できない申立書」も当プラザ側で一から用意いたしました。あわせて、診断書に記載された知能検査(WAIS-IV)の客観的数値(IQ65)や、ご主人様が付きっきりでサポートをしている日常生活の過酷な実態が、病歴就労状況等申立書の内容としっかりと整合するよう、親身になって書類の精査・作成を行いました。
結果
審査の結果、ご主人様の懸命な手続きから始まった申請は無事に実を結び、20歳前傷病による障害基礎年金2級(事後重症請求)が認められました。これにより、年間84万7,300円の受給が決定いたしました。
ご主人様は非常にフットワークが軽く、当プラザからの確認事項にも毎回とてもご協力的に動いてくださり、それが早期の受給決定という最高の結果に繋がりました。受給を知った際にはご夫婦で「本当に嬉しい」と心から喜んでくださり、これまでの苦労が報われた瞬間となりました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、ご家族が奥様のために必死に動かれていたものの、途中で予期せぬ傷病(軽度知的障害)が発覚し、手続きが複雑化してしまったケースです。障害年金は、複数の傷病が絡むと一気に難易度が上がり、一般の方が一人で進めるには限界が生じることが多々あります。
また、20年以上前の初診で「カルテがない」と言われると、多くの方がそこで申請を諦めてしまいます。しかし、専門家が介入すれば、当時の状況に応じた柔軟なアプローチによって初診日を特定・証明できる可能性が残されています。
ご主人様が「自分では拉致があかない」と感じた段階で、すぐに当プラザを頼ってくださった英断と、その後のスピーディーなご協力が今回の結果を手繰り寄せました。手続きが複雑で困り果てているご家族の方は、どうか一人で抱え込まず、まずは私どもにお話をお聞かせください。親身になって解決の糸口をお探しします。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
双極性障害(躁うつ病)や軽度知的障害は、障害年金の支給対象となる傷病です。「昔の病院のカルテが残っていない」「過去に少しだけアルバイトをしていた時期があるから受給は無理なのではないか」と思い込んで申請を諦めてしまう必要はありません。
「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」は、JR・各線新宿駅南口から徒歩3分の場所に位置し、車椅子や歩行に不安がある方でも安心の完全バリアフリー対応のオフィスです。精神疾患や知的障害に関する複雑な障害年金申請代行の実績が豊富にございます。着手金無料の完全成果報酬制を採用しているため、経済的なリスクなくご相談いただけます。LINE・お電話・WEBから、まずはお気軽な気持ちで初回無料相談をご利用ください。新宿・渋谷・東京エリアを中心に、全国の障害年金申請を全力でサポートいたします。
よくあるご質問
Q. 双極性障害(躁うつ病)や軽度知的障害で、過去にアルバイトをしていても障害年金はもらえますか?
A. はい、過去にアルバイトの経験があっても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。重要なのは「知的障害や精神症状の影響により、現在は無職である」「きちんとした仕事に就くことが難しく、アルバイトをしても長続きしない」といった就労の困難さと、日常生活において家族などの全面的な援助が必要不可欠である実態を正しく証明することです。
Q. 20年以上前の初診で病院にカルテが残っていない場合、申請は絶対に不可能なのですか?
A. いいえ、カルテが廃棄されていても諦める必要はありません。病院自体が残っていれば、当時の受付記録などから証明書を書いてもらえる場合があります。また、当プラザでは「受診状況等証明書が添付できない申立書」や当時の診察券・領収書などを組み合わせ、初診日を特定・証明するサポートを行っています。
Q. 障害年金の手続きを家族が途中で進められなくなった場合、そこから社労士に依頼できますか?
A. はい、年金事務所への相談途中や、診断書を取得した後の段階からでも社会保険労務士(社労士)に依頼することは可能です。本事例のように「途中で別の病気(知的障害など)が見つかって書類が書けなくなった」「拉致があかなくなった」という状態から当プラザへ転依頼いただき、無事に2級受給に至ったケースは数多くございます。どの段階からでも親身に対応いたしますのでご安心ください。
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精神疾患の治療は長期にわたることも多く、経済的な不安は大きな悩みの一つです。障害年金は、そんなあなたの生活を支えるための大切な制度です。
「自分には無理かもしれない」「手続きが難しそう」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
私たちは、精神疾患で苦しむあなたが、少しでも安心して治療に専念し、より良い生活を送れるよう、全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽な気持ちで、あなたの声をお聞かせください。
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著者

- 社会保険労務士
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はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
「自分の症状で障害年金を受給できるのか?」「手続きの方法がわからない」などのお悩みに対応するため、無料相談会を実施しております。新宿駅南口から徒歩3分、各線からバリアフリーでアクセスしやすい立地にあり、WEB相談も可能です。
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