うつ病・自閉スペクトラム症(ASD)で障害基礎年金2級を取得、認定日請求から事後重症請求として認められたケース
相談者
性別:女性
年齢層:20代
職業:無職(就労継続が困難)
傷病名:うつ病/自閉スペクトラム症(ASD)
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級(事後重症請求)
年間受給額:約831,700円
相談時の状況
相談者は小学校高学年頃より場面緘黙や対人不安が現れ、その後も長期にわたり精神的な不調が継続していました。20歳前から医療機関への通院を続けていましたが、障害認定日(20歳時点)では障害等級に該当する状態とは判断されにくい状況でした。
しかし、成人後にかけて症状は徐々に悪化し、抑うつ状態の強まりや不安の増大により、日常生活および社会生活に大きな支障が生じるようになりました。過去には自殺企図もあり、精神的な不安定さが継続している状態でした。
就労面でも、対人関係の困難さや集中力の低下により職場に適応できず、短期間での離職を繰り返していました。現在は無職であり、日常生活の多くの場面で配偶者の支援を受けながら生活している状況です。
このような背景から、当初は障害認定日時点での状態に基づく「認定日請求」を検討して申請を行いました。
相談から請求までのサポート
本件では、初診の医療機関がすでに閉院しているという課題があり、初診日の証明が大きなポイントとなりました。そのため、紹介状などの資料をもとに第三者証明を取得し、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成することで、初診日の裏付けを丁寧に行いました。
また、まずは認定日請求として申請を行う方針とし、障害認定日時点の診断書を取得しましたが、審査の結果、その時点では等級に該当しないと判断されました。一方で、現在の症状については日常生活能力の低下が顕著であったため、結果的に「事後重症請求」として取り扱われ、現在の状態に基づいて審査が行われました。
診断書の作成にあたっては、食事や家事、金銭管理、対人関係など、日常生活における具体的な支障や配偶者の支援状況が正確に反映されるよう、医師へ詳細な記載を依頼しました。さらに、病歴・就労状況等申立書では、小学生時代から現在に至るまでの経過を一貫して整理し、症状の持続性と悪化の過程、就労困難の実態などを丁寧に記載しました。
結果
申請の結果、障害認定日時点では不支給と判断されたものの、現在の症状が評価され、事後重症請求として障害基礎年金2級が認定されました。年間約831,700円の受給が決定し、安定した収入を得ることができました。
相談者は、経済的な不安が軽減されたことで、無理な就労を避けながら治療に専念できる環境が整いました。現在は配偶者の支援を受けつつ、通院と服薬を継続し、症状の安定を目指した生活を送られています。
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著者

- 社会保険労務士
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はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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