前立腺がん・尿道狭窄で障害厚生年金3級を取得、年間約62万円の受給が決定した事例
相談者
性別:男性
年齢層:40代
職業:自営業
傷病名:前立腺がん、尿道狭窄、尿路変更、膀胱造設
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:623,800円
請求方法:事後重症請求
相談時の状況
相談者様は平成26年に初診があり、前立腺がんや尿道狭窄の影響により、尿路変更や膀胱造設を余儀なくされていました。抗がん剤治療の影響もあり、他に十分な治療選択肢がない中で、強い痛みを抱えながら生活されていました。
自営業として仕事を続けておられましたが、症状の悪化により仕事を休業せざるを得ない状況となっていました。身体的な苦痛だけでなく、将来への不安も非常に大きく、痛みや精神的負担から心療内科への受診も検討されている状態でした。
また、以前に他の社労士事務所へ障害年金申請を依頼したものの、不支給となっていたため、「再度請求しても認められるのか」という不安を抱えながら、2度目の請求として当事務所へご相談いただきました。
相談から請求までのサポート
本件では、過去の申請内容との整合性を保ちながら、現在の症状や生活状況を適切に整理することが重要でした。以前の申請資料について詳細は不明な部分もありましたが、年金機構に過去の提出資料が残っていることを前提に、内容に齟齬が生じないよう慎重に進めました。
まず、初診から現在に至るまでの治療経過や就労状況を丁寧にヒアリングし、相談者様の状態を整理しました。遡及請求については、当時の診断書取得が難しかったため、今回は事後重症請求として申請を進める方針を取りました。
病歴・就労状況等申立書では、尿路変更や膀胱造設後の日常生活への影響、強い痛みによる就労困難な状況、治療による身体的負担などを具体的に記載しました。また、相談者様が日々強い痛みと不安を抱えていることを踏まえ、できる限り負担を増やさないよう、確認事項や必要書類を整理しながら細心の注意を払ってサポートを行いました。
結果
申請の結果、前立腺がん・尿道狭窄による障害厚生年金3級が認定され、年間623,800円の受給が決定しました。
一度は不支給となったケースでしたが、初診から現在までの状況を丁寧に整理し、慎重に申請を進めたことで、無事に認定へつなげることができました。
相談者様は、強い痛みだけでなく精神的な不安も抱えておられ、心療内科への受診も検討されていた状況でした。そのような中で障害年金の受給が決定したことで、今後の生活への安心につながる結果となりました。
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著者

- 社会保険労務士
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はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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