ASD・学習障害(LD)で障害厚生年金2級を受給|大人になって初診でも認定日請求が認められたケース

相談者

性別:女性
年齢層:40代
職業:無職(元事務職)
傷病名:自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級
年間受給額:約123万円

相談時の状況

相談者は幼少期から対人関係や学習面で困難を抱えていたものの、医療機関を受診することなく成人を迎えていました。中学時代頃から周囲とのコミュニケーションのズレが顕著となり、いじめや不登校を経験しました。その後、専門学校へ進学するも機器操作の習得が難しく、社会に出てからも職場への適応ができず、短期間での離職を繰り返していました。

日常生活においても支障は大きく、食事の準備や清潔保持、金銭管理などにおいて家族の支援が不可欠な状態でした。文字の読み書きにも困難があり、漢字の記憶や表記ができないなど、学習障害の特性も顕著に見られていました。

しかし本人には「病気」という認識がなく、長年にわたり未受診の状態が続いていました。転機となったのは令和5年12月頃で、不眠や抑うつ状態が悪化したことをきっかけに初めて医療機関を受診し、適応障害と診断されました。その後は就労が困難となり、現在も自宅療養が続いています。

また、対人コミュニケーションの困難さは医療機関とのやり取りにも影響し、診断書の作成依頼すら本人単独では行えず、申請手続きが進まない状況にありました。

相談から請求までのサポート

本件の最大のポイントは、「初診日が非常に新しいにもかかわらず、過去からの障害状態をどのように証明し、認定日請求につなげるか」という点でした。

まず、幼少期から現在までの発達特性や生活上の困難を詳細にヒアリングし、時系列で整理しました。特に、学生時代のいじめや不登校、就労の継続困難、日常生活における支援の必要性といった点を具体的に申立書へ反映し、「長期間にわたり一貫して障害状態が存在していた」ことを明確に示しました。

また、診断書については、ASDおよびLDの特性による日常生活能力の制限が正確に評価されるよう、医師へ具体的な情報提供を行い、実態に即した内容となるよう調整しました。

さらに、本人だけでは手続きが進められない状況であったため、母親と連携しながら医療機関対応や書類取得を代行し、申請全体を主導しました。特に、診断書作成依頼に至るまでに時間を要するケースであったため、丁寧なフォローと段階的な支援を行いました。

結果

申請の結果、ASDおよび学習障害(LD)により障害厚生年金2級が認定され、年間約123万円の受給が決定しました。

初診が最近であっても、過去からの一貫した障害状態を適切に証明することで、認定日請求が認められた重要な事例です。

ご本人およびご家族からは、「これまでの生きづらさに理由があったことが分かり、制度につながったことで安心できた」との声をいただいています。現在は無理のない生活を送りながら、家族の支援のもと療養を継続されています。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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