右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給|65歳直前の申請で年間約65万円を確保した事例

相談者

性別:男性
年齢層:60代(64歳)
職業:会社員(契約社員)
傷病名:右変形性股関節症(人工股関節置換術後)
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:約65万円

相談時の状況

相談者は長年にわたり右股関節の不調を抱えており、徐々に歩行や日常生活に支障が出るようになっていました。症状の進行により最終的には人工股関節置換手術を受けるに至りましたが、障害年金の制度について十分に理解しておらず、これまで申請には至っていませんでした。

ご相談いただいた時点では64歳と、65歳の到達が目前に迫っており、障害年金として受給できる期間が限られている非常に「時間的に厳しいケース」でした。障害年金は原則として65歳以降は新規請求ができないため、このタイミングを逃すと受給自体が難しくなる可能性がありました。

一方で、相談者はこれまで真面目に年金保険料を納めてきた経緯があり、「少しでも受給できる可能性があるなら申請したい」という強い希望をお持ちでした。そのため、限られた期間の中でも確実に受給につなげることが重要な案件でした。

相談から請求までのサポート

本件は、65歳直前での申請であったため、「スピード」と「確実性」が最も重要なポイントとなりました。また、初診日から長期間が経過しているケースであったため、遡及請求ではなく事後重症請求での対応となりました。

まず、必要書類の収集を迅速に進めるため、医療機関への対応は可能な限り当事務所が代行し、ご本人の負担を最小限に抑えました。特に、診断書の取得については早急な対応が必要であったため、医師への依頼内容を整理し、適切な等級判断につながる記載となるよう丁寧にサポートしました。

また、人工股関節置換術後の状態が障害等級3級に該当するかどうかを慎重に見極め、症状や可動域制限、日常生活への影響が適切に伝わるよう書類を作成しました。提出時期についても細心の注意を払い、65歳到達前に確実に請求が完了するようスケジュール管理を徹底しました。

結果

申請の結果、右変形性股関節症(人工股関節置換術後)により障害厚生年金3級が認定され、年間約65万円の受給が決定しました。

65歳直前という非常に厳しいタイミングでの申請でしたが、迅速な対応により受給権を確保することができました。受給期間自体は限られるものの、「これまで保険料を納めてきた分が形になった」と、ご本人にも大変ご安心いただくことができました。

障害年金は請求のタイミングによって受給可否が大きく左右される制度です。特に65歳が近い方は、早めのご相談と迅速な対応が重要であることを示す事例となりました。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
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