18年間のひきこもり・うつ病で障害基礎年金2級を取得、年間約84.7万円を受給できた事例
この事例のポイント
- 18年間のひきこもり状態が続いていた30代後半男性がうつ病で障害基礎年金2級を取得
- 外出困難な状況に配慮し、オンライン(Zoom)面談を活用して相談から受任までスムーズに実施
- 認定日時点の診断書等から当時の病名が「パニック障害」であり症状も軽かったため遡及は不支給となったものの、現在の症状(事後重症)で2級を受給
- 年間約84.7万円の受給が決定し、ご本人および長年支えてこられたご家族の経済的・精神的負担を大幅に軽減
相談者
性別:男性
年齢層:30代後半
職業:無職(未就労)
傷病名:うつ病
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
年間受給額:847,300円
相談時の状況
相談者は30代後半の男性です。高校中退頃から精神的に不安定となり、以降約18年間にわたり自宅にひきこもる生活が続いていました。家族以外の第三者とのコミュニケーションや外出が困難で、日常生活のほぼすべてにおいて同居するご家族の手厚いサポートと援助を必要とする状況でした。
令和5年1月、体調悪化に伴い初めて精神科を受診しました。長期間にわたり社会との接点が途絶えていたこともあり、将来への不安や経済的な懸念から、ご本人が当プラザのウェブサイトをご覧になり、ご相談をいただきました。
相談から請求までのサポート
ご本人は外出や対面での会話に強い不安を抱えられていたため、当プラザではZoomを活用したオンライン面談を実施いたしました。ご本人の体調や心理的負担に最大限配慮しながら、これまでの経緯や現在の生活実態を詳しくお伺いいたしました。
手続きを進めるにあたり初診病院で認定日(過去)時点の診断書を取得したところ、当時は「パニック障害」と診断されており、うつ症状自体も比較的軽度であったことが判明いたしました(神経症にあたるパニック障害は、原則として障害年金の支給対象外となります)。事前にご本人・ご家族へ「認定日時点での遡及認定は難しい可能性が高い」旨を丁寧にご説明し、ご了承をいただいた上で、せっかく準備した認定日時点の診断書も活かしつつ「障害認定日請求(遡及請求)」として書類一式を年金事務所へ提出いたしました。
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、18年間に及ぶひきこもりの実態や、食事・清掃・金銭管理・買い物などの日常生活全般において家族の支援が不可欠である「現在の受診・生活状況」を客観的かつ詳細に記載し、現症での支給(事後重症)を確実に目指せるよう入念に書類を整えました。
結果
審査の結果、予想通り認定日(過去)時点での遡及請求は不支給(基準未達)となりましたが、現在の障害状態(事後重症)が認められ、無事に「障害基礎年金2級」の受給が決定いたしました。
年間847,300円の受給が決まり、これからの生活費や医療費を支える貴重な経済的基盤が確立されました。ご本人からは「本当に良かった」とお喜びの声をいただき、長年ご本人を支えてこられたご家族の負担や不安の軽減にもつながる、安心のサポート結果となりました。
担当社労士からのコメント
長期間にわたりひきこもり状態にある方の場合、過去の受診歴の確認や病名変更(神経症から精神病への移行など)の扱い、認定日請求と事後重症請求の見極めなど、専門的な判断が求められます。
本件では認定日時点での遡及こそ叶いませんでしたが、事前に見通しをお伝えした上で一通りの可能性を追求し、最終的に現症(事後重症)での2級受給を着実に勝ち取ることができました。当プラザでは、ご自宅からの相談が難しい方向けにZoomやLINEを活用した柔軟な相談体制を整えております。おひとりで抱え込まず、まずはご家族の方からでもお気軽にご相談ください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
うつ病や長年のひきこもりでお悩みの方も、症状や日常生活の制限具合によっては障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給できる可能性が十分にあります。
東京新宿・渋谷障害年金プラザでは、うつ病をはじめとする精神疾患の申請サポートにおいて豊富な実績がございます。初診日の特定や診断書の記載内容、申立書の作成まで専門家が親身にサポートいたします。
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よくあるご質問
Q. 過去の認定日時点では不支給となりましたが、これからの年金(事後重症)はもらえますか?
A. はい、認定日時点での症状が軽かったり支給対象外の病名(パニック障害等)であったりして遡及が認められなかった場合でも、現在の症状が支給基準(うつ病等で2級以上)を満たしていれば「事後重症請求」として将来分の年金を受給できます。
Q. 長期間ひきこもっていて働いたことがなくても、障害年金は申請できますか?
A. はい、ひきこもり期間が長く就労経験がない方でも申請・受給が可能です。初診日に国民年金へ加入(または20歳未満)しており、保険料納付要件を満たしていれば障害基礎年金の対象となります。
Q. 外出や対面での相談が難しいのですが、手続きを進められますか?
A. はい、外出が困難な方でも問題なくお手続きを進められます。当プラザではZoomによるオンライン面談やLINE、電話、メールを活用し、一度もご来所いただくことなく申請まで完了させる体制を整えております。
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著者

- 社会保険労務士
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はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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