障害年金に関する100の質問

カテゴリ①:受給対象・等級(Q1〜Q16)

Q1. 障害年金とはどのような公的制度でしょうか?

病気やケガによって日常生活や就労に支障が出た方に対し、生活を経済的に支えるために国から支給される公的年金制度です。老齢年金や遺族年金と並ぶ公的年金の一つで、現役世代であっても要件を満たせば受給できます。原則として、症状や障害の程度をもとに日本年金機構等の国の機関が個別に受給の可否を判断します。

Q2. 障害年金には何種類ありますか?(障害基礎年金と障害厚生年金の違い)

大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらの対象になるかは、初診日(傷病で初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって決まります。自営業・学生・専業主婦(夫)など国民年金加入者の方は障害基礎年金、会社員など厚生年金加入者の方は障害厚生年金の対象となります。

Q3. 障害基礎年金と障害厚生年金は併せて受給できますか?

同一の傷病(事由)であれば併給される場合があります。障害厚生年金の1級または2級に認定されると、障害基礎年金も同時に支給される仕組みです。ただし、全く別の事由による場合は併合審査となるか、いずれか一方の選択となります。個別事情によりますので、詳細は当プラザまでご相談ください。

Q4. 障害年金の等級(1級・2級・3級)はどのように決まりますか?

国が定める「障害認定基準」に照らし、日常生活や就労にどれほどの制限が生じているかを総合的に評価して決定されます。目安として、1級は「常時他人の介助が必要な状態」、2級は「日常生活が著しく制限される状態」、3級(障害厚生年金のみ)は「労働に著しい制限を受ける状態」とされています。最終的な等級は日本年金機構等による審査で確定します。

Q5. 障害手当金(一時金)とはどんな制度ですか?

障害厚生年金の3級よりも軽い障害が残った場合に、年金ではなく一時金として1回限り支給される制度です。初診日に厚生年金へ加入していたことが前提となります。原則、初診日から5年以内に症状が固定し、労働に制限を受ける状態であることが要件です。

Q6. 自分が障害年金の対象になるか確認する方法はありますか?

年金事務所で保険料の納付記録を確認し、主治医に診断書作成の可否を相談することで、おおまかな見通しを立てられます。より具体的に受給可能性を知りたい方は、社会保険労務士による無料判定をご利用いただくのがおすすめです。最終的な判断は審査機関によります。

Q7. 身体障害者手帳と障害年金の等級は同じですか?

いいえ、身体障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも一致しません。両制度は根拠となる法律も審査基準もまったく異なるためです。手帳をお持ちでなくても障害年金を受給できるケースがある一方、手帳の等級が高くても年金は不支給となるケースもあります。

Q8. 精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級はリンクしますか?

完全にはリンクしていません。手帳の等級がそのまま年金の等級になるわけではありません。精神疾患の場合は診断書の評価項目に共通点が多く結果的に等級が揃うこともありますが、それぞれ独立した審査となるため、異なる結果となることもあります。

Q9. 障害年金は何歳から何歳まで受給できますか?

原則として、20歳から65歳の誕生日の前々日までに初診日がある方が申請対象となります。受給開始後は、障害の状態が続く限り65歳以降も一生涯受け取れる「永久認定」と、定期的な更新審査が必要な「有期認定」があります。65歳以降は老齢年金との選択・調整が必要となるケースもあります。

Q10. 20歳前に発症した場合でも障害年金は受給できますか?

はい、初診日が20歳前にある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となる可能性があります。20歳に達した日(または障害認定日)以降に申請が可能です。ただし、通常の障害年金と異なり、ご本人の所得による支給制限が設けられている点にご注意ください。

Q11. 老齢年金と障害年金は同時に受け取れますか?

原則として、65歳未満の方はどちらか一方を選択して受給することになり、同時受給はできません。65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」など特定の組み合わせに限って同時受給が可能となります。どちらが有利かは個別事情によりますので、年金事務所での試算をおすすめします。

Q12. 障害年金は年間でいくらもらえますか?(年額の目安)

加入していた年金制度(基礎か厚生か)、認定された等級、扶養する配偶者や子の有無などにより、受給額は大きく変動します。例えば障害基礎年金2級では年額およそ81万円(※年度により改定あり)が目安です。障害厚生年金の場合は、これまでの給与額や加入期間に応じた「報酬比例部分」が加算されるため、個別計算が必要です。
詳しくは日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

Q13. 配偶者や子の加算はつきますか?

はい、生計維持の要件を満たす配偶者や子がいる場合には、年金額に加算が行われます。障害基礎年金には「子の加算」が、障害厚生年金(1級・2級)には「配偶者の加給年金」が上乗せされます。対象者の年齢制限や生計維持要件があるため、申請時に条件確認が必要です。

Q14. 障害年金は非課税ですか?

はい、障害年金として受け取る金額は全額非課税です。そのため、所得税や住民税がかかることはありません。確定申告の際にも、障害年金を収入として申告する必要はありません。

Q15. 障害年金は一生涯受け取れますか?

障害の状態によって「永久認定」と「有期認定」に分かれるため、必ずしも一生涯とは限りません。手足の切断など症状が固定した「永久認定」の場合は生涯にわたり受給できます。一方、精神疾患のように状態が変動しうる「有期認定」の場合は1〜5年ごとに更新審査があり、症状が改善したと判断されれば支給停止となることもあります。

Q16. 障害年金の受給者数や認定率の動向はどうなっていますか?

全体として受給者数は増加傾向で、特に精神疾患による受給割合が増えています。地域による認定差を是正するためのガイドラインも整備されていますが、実際の認定は提出された診断書や申立書の内容に大きく左右されます。最終的な受給決定は審査機関の判断となります。

ご自身の症状で障害年金を受給できるか知りたい方は、当プラザの「無料受給判定」をご利用ください。
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カテゴリ②:申請手続き・必要書類(Q17〜Q32)

Q17. 障害年金申請の全体的な流れを教えてください。

まず年金事務所での初診日や納付要件の確認から始まります。その後、医師への診断書作成依頼、ご本人による申立書作成を経て、年金事務所等へ書類一式を提出する流れです。準備には一般的に数ヶ月を要します。

Q18. 申請から結果通知まで、どのくらいの期間がかかりますか?

書類提出後、結果(年金証書または不支給決定通知)が届くまでは目安として3〜4ヶ月程度です。書類の不備や審査が難航するケースでは半年以上を要することもあります。

Q19. 申請に必要な書類には何がありますか?

主な必要書類は、年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、医師作成の「受診状況等証明書」「診断書」、ご本人作成の「病歴・就労状況等申立書」などです。個別事情によっては追加書類が必要となる場合もあります。

Q20. 初診日とはどんな日を指しますか?

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を指します。障害年金の受給要件や加入していた年金制度(基礎か厚生か)を判定するうえで、極めて重要な基準日となります。

Q21. 初診日がはっきりしない場合はどうしたらよいですか?

過去の診察券、お薬手帳、領収書、健康診断結果などから手がかりを探していきます。それでも特定が難しい場合は、社会保険労務士などの専門家へ早めにご相談されることをおすすめします。

Q22. 初診日を証明する書類にはどのようなものがありますか?

代表的なのは、初診の医療機関に作成してもらう「受診状況等証明書」です。カルテが破棄されている場合には、第三者からの申立書や、当時の診察券・紹介状などの客観的資料で補強することもあります。

Q23. 保険料納付要件とはどのような要件ですか?

初診日の前日時点で、それまでの年金加入期間のうち3分の2以上の保険料を納付(または免除)していること、あるいは直近1年間に未納がないこと等を求める要件です。これを満たさない場合、原則として申請ができません。

Q24. 保険料に未納期間があるのですが、申請できますか?

未納期間があっても、初診日の前日時点で「3分の2要件」または「直近1年要件」のいずれかを満たしていれば申請可能です。正確な納付状況は年金事務所で記録確認する必要があります。

Q25. 受診状況等証明書とはどんな書類ですか?

初診日を証明するため、最初に受診した医療機関の医師に作成してもらう書類です。初診の病院と現在診断書を作成する病院が異なる場合に必要となります。

Q26. 診断書はどの医師に依頼すればよいですか?

原則として、現在の主治医(障害の原因となる傷病を専門とする医師)に作成を依頼します。例えば精神疾患であれば精神科医、というように傷病に応じた適切な診療科の医師に依頼するのが基本です。

Q27. 病歴・就労状況等申立書はどのように書けばよいですか?

発病から現在に至るまでの日常生活の支障や就労状況、通院歴などを、ご自身の言葉で時系列に沿って具体的に記載します。診断書だけでは伝わりにくい生活上の困難さを審査機関に伝える、非常に重要な書類です。

Q28. 病歴・就労状況等申立書を書くうえでの注意点は何ですか?

事実に基づき客観的かつ具体的に記述すること、そして医師作成の診断書と矛盾のない内容にすることが大切です。症状を遠慮して軽く書かず、日常生活で困っている状況をありのままに記載しましょう。

Q29. 認定日請求と事後重症請求の違いは何ですか?

認定日請求は、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)時点の状態をもとに請求する方法です。事後重症請求は、認定日時点では症状が軽くとも、その後症状が悪化した場合に、現在の状態で請求する方法を指します。

Q30. 遡及請求(過去分の請求)はどこまでさかのぼれますか?

認定日請求が認められた場合、最大で過去5年分までさかのぼって年金を受け取ることが可能です。ただし、認定日当時の状態を証明する診断書が必要であり、すべてのケースで遡及が認められるわけではありません。

Q31. 申請の窓口はどこですか?(年金事務所・市区町村)

初診日時点で国民年金に加入していた方(障害基礎年金)は、お住まいの市区町村役場が窓口です。初診日時点で厚生年金加入者(障害厚生年金)または第3号被保険者だった方は、年金事務所が窓口となります。

Q32. 申請手続きは自分だけで進めることもできますか?

はい、ご自身で行うことも可能です。ただし制度が複雑で、書類の準備や申立書の作成に専門知識を要するため、手続きの負担軽減と適正な認定を目指して社労士に依頼される方も多くいらっしゃいます。

複雑な書類作成や手続きにご不安を感じたら、まずは当プラザにご相談ください。新宿駅南口徒歩3分、初回相談は無料です。
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カテゴリ③:傷病別の疑問(Q33〜Q52)

Q33. うつ病でも障害年金は受給できますか?

はい、うつ病も対象となります。ただし、日常生活や就労に著しい支障が生じていることが前提であり、通院・服薬を続けても症状が改善せず、国の定める認定基準を満たすことが必要です。

Q34. 双極性障害(躁うつ病)は対象になりますか?

はい、対象になります。躁状態とうつ状態を繰り返す中で、日常生活や就労にどの程度の影響が生じているかが審査の中心的なポイントとなります。

Q35. 統合失調症で申請する場合のポイントは何ですか?

幻覚や妄想といった症状の重さに加え、それにより対人関係・日常生活・就労にどのような制限が生じているかを、診断書や申立書で具体的かつ詳細に伝えることが重要です。

Q36. 発達障害(ASD・ADHD)でも受給できますか?

はい、受給対象となります。幼少期からの経過に加え、現在の日常生活や職場でどのような援助・配慮が必要な状態であるかが総合的に評価されます。

Q37. 知的障害でも申請できますか?

申請可能です。原則として出生日を初診日として取り扱い、療育手帳の判定区分や日常生活能力の程度などが審査の重要な指標となります。

Q38. 不安障害・パニック障害は対象になりますか?

これらを含む「神経症」は、原則として対象外とされています。ただし、うつ病などの精神病の病態を併発していると医師が判断した場合には、対象となる可能性があります。

Q39. PTSD・適応障害は対象になりますか?

これらの神経症圏の疾患も原則対象外ですが、うつ病などの精神病態を併発している場合には対象となり得ます。該当するかどうかは主治医の判断や診断書の内容に左右されます。

Q40. 高次脳機能障害でも申請できますか?

はい、申請可能です。事故や脳血管疾患などによって記憶障害や注意障害が生じ、日常生活や仕事に支障をきたしていることを、客観的な検査結果や生活状況から示せるかがポイントとなります。

Q41. 認知症は障害年金の対象になりますか?

対象となる場合があります。年齢要件(原則、初診日が65歳未満であること)を満たし、日常生活に常時介助が必要な状態などであれば、認定される可能性があります。

Q42. がんでも障害年金は受給できますか?

はい、対象です。がんそのものによる衰弱に限らず、抗がん剤治療や手術後の副作用・後遺症によって日常生活や就労に著しい制限が生じている場合も対象となります。

Q43. 人工透析を受けていますが、対象になりますか?

人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級の対象となります。初診日や保険料納付要件を満たしていれば、受給が認められる可能性が高いケースです。

Q44. 心疾患(ペースメーカー・ICD等)でも受給できますか?

ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している方は、原則として障害年金3級の対象となります(初診日が厚生年金加入中の場合)。症状の程度によっては上位の等級と認定されることもあります。

Q45. 脳梗塞や脳出血の後遺症でも申請できますか?

はい、後遺症による麻痺や言語障害も申請の対象です。症状が固定したと医師が判断した場合には、初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる特例もあります。

Q46. 糖尿病・糖尿病性合併症は対象になりますか?

糖尿病そのものではなく、糖尿病性網膜症・腎症・神経障害などの合併症により、視力低下や人工透析が必要になった段階で対象となります。

Q47. リウマチ・線維筋痛症でも申請できますか?

はい、関節の変形や強い痛みによって、歩行や着替えといった日常生活の動作に大きな制限が生じている場合には、申請の対象となります。

Q48. 人工関節・人工骨頭でも受給できますか?

人工関節や人工骨頭の挿入・置換手術を受けた場合、原則として障害年金3級の対象となります。ただし、初診日が厚生年金加入期間中であることが前提となります。

Q49. 視覚障害・聴覚障害の認定基準はどうなっていますか?

国の定める基準(視力・視野の欠損度合い、聴力レベル等)に基づき、客観的な検査数値によって厳格に等級が判定されます。

Q50. 難病(指定難病)でも障害年金の対象になりますか?

はい、難病であってもその病気により日常生活や就労に支障が生じていれば対象となります。病名ではなく「現在の障害の状態」が審査の基準です。

Q51. 複数の傷病がある場合、合わせて認定されますか?

複数の傷病がある場合には、それぞれの障害の状態を併せて総合的に判断する「併合認定」が行われ、より上位の等級として認定される可能性があります。

Q52. 子どもの頃からの病気・障害は20歳前障害として扱われますか?

はい、原則として20歳に達した日(またはその後症状が該当した日)を基準にした「20歳前傷病による障害基礎年金」として扱われます。

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カテゴリ④:就労・収入・他制度との関係(Q53〜Q66)

Q53. 働きながらでも障害年金は受給できますか?

就労中でも受給は可能です。ただし、精神疾患などで「労働に著しい制限がある」ことを理由とする等級(2級など)の場合、就労の形態や実態が審査に影響を与えることがあります。

Q54. 正社員として働きながらでも申請できますか?

可能です。ただし、特に精神疾患のケースでは「日常生活や就労に支障がない」と判断されるリスクもあるため、職場で特別な配慮を受けている事実などを客観的に示すことが重要になります。

Q55. 障害者雇用で働いていますが受給できますか?

障害者雇用は、勤務時間の短縮や業務内容の軽減などの特別な配慮を受けている就労形態と評価されるため、働きながらでも受給できる可能性は十分にあります。

Q56. アルバイト・パート勤務でも申請できますか?

勤務日数や時間が制限されていたり、職場で特別な配慮を受けて働いている実態があれば、アルバイトやパートでも申請・受給が可能です。

Q57. 収入が多いと障害年金は減額されますか?

通常の障害年金(初診日が20歳以降)であれば、収入による減額や支給停止はありません。所得制限が設けられているのは「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみです。

Q58. 障害年金と傷病手当金は同時に受け取れますか?

同一の事由で両方の受給対象となる場合、調整が行われます。原則として障害年金が優先され、傷病手当金の額が障害年金を上回るときに、その差額分だけが支給されます。

Q59. 失業保険(雇用保険)と併給できますか?

併給は可能です。ただし、失業保険は「いつでも働ける状態」であることが前提のため、障害年金で主張する「働けない状態」と矛盾しないよう注意が必要です。

Q60. 生活保護と障害年金は併給できますか?

併給そのものは可能ですが、障害年金として受け取った額の分だけ生活保護費が減額されるため、合計の受取額は原則変わりません。ただし、状況によっては「障害者加算」が付く場合があります。

Q61. 労災保険と障害年金は併給できますか?

同一の傷病で受給する場合、併給は可能です。この場合、障害年金は満額支給され、労災保険の給付額が一定の割合で調整減額される仕組みとなっています。

Q62. 自立支援医療と障害年金は別の制度ですか?

はい、まったく別の制度です。管轄する窓口や審査基準も異なるため、自立支援医療を利用していても、障害年金の申請は別途行う必要があります。

Q63. 障害者手帳がなくても申請できますか?

はい、手帳の有無に関係なく申請可能です。手帳と年金は別の制度で審査基準も異なるため、手帳の有無が年金の受給を直接左右することはありません。

Q64. 海外在住でも障害年金は申請・受給できますか?

日本の年金制度に加入しており、初診日や納付要件などの条件を満たしていれば、海外在住であっても日本の年金事務所等を通じて申請・受給することが可能です。

Q65. 退職後でも障害年金は申請できますか?

はい、退職後であっても、初診日当時に加入していた年金制度の要件を満たしていれば申請可能です。

Q66. 障害年金を受給すると、税金や社会保険料に影響はありますか?

障害年金は非課税所得のため、所得税や住民税が増えることはありません。また、社会保険料の算定基礎にも含まれないため、保険料への影響もありません。

就労中の申請や他制度との調整など、個別のご不安にも丁寧にお応えします。当プラザは社労士業務に加え税理士業務も行っており、幅広くサポート可能です。
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カテゴリ⑤:不支給・審査請求・更新・額改定(Q67〜Q80)

Q67. 障害年金が不支給となることはありますか?

はい、不支給となるケースは存在します。初診日や納付要件を満たしていない場合、あるいは障害の状態が国の認定基準に達していないと審査機関に判断された場合などです。

Q68. 不支給になる主な理由は何ですか?

「初診日が証明できない」「保険料納付要件を満たしていない」「診断書の記載内容から認定基準に該当しないと判断された」などが不支給の代表的な理由として挙げられます。

Q69. 不支給通知が届いたら、もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。決定に不服がある場合には「審査請求」を行う方法や、症状の悪化等に応じて再度最初から申請をやり直す「再請求」という選択肢があります。

Q70. 審査請求とは何ですか?期限はありますか?

不支給などの決定に対して不服を申し立てる手続きです。決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、社会保険審査官に対して行う必要があります。

Q71. 再審査請求とはどのような手続きですか?

最初の審査請求の結果(棄却など)にも納得できない場合に、さらに上位機関である「社会保険審査会」に対して行う、二度目の不服申し立て手続きです。

Q72. 審査請求が認められる確率はどのくらいですか?

容認率(決定が覆る割合)は全体として10〜15%程度と、決して高い数字ではありません。だからこそ、最初の請求段階で完成度の高い書類を整えることが極めて重要となります。

Q73. 一度不支給だった案件を再申請(再裁定請求)できますか?

はい、可能です。一定期間が経過して症状が悪化した場合や、新たな証拠が見つかった場合などに、改めて書類を整えて「再裁定請求」を行うことができます。

Q74. 更新(障害状態確認届)とはどのような手続きですか?

「有期認定」を受けた方が、指定された年(1〜5年ごと)に診断書(障害状態確認届)を提出し、引き続き受給基準を満たしているかどうかを再審査される手続きです。

Q75. 更新で等級が下がる・止まることはありますか?

はい、更新時の診断書の内容によっては、症状の改善が認められて等級が下がったり、支給が停止されたりすることがあります。

Q76. 更新で不利にならないためのポイントはありますか?

日頃から主治医と良好なコミュニケーションを取り、日常生活の不便さや必要な支援内容を正確に伝えておくことが重要です。診断書が実態より軽く記載されないよう注意が必要です。

Q77. 額改定請求はどのような場合に行いますか?

受給中に症状が悪化し、現在の等級よりも重い等級に該当すると思われる場合に行う手続きです。認められればより上位の等級に改定されます。

Q78. 症状が悪化した場合、いつから額改定を請求できますか?

原則として、年金を受け取る権利が発生した日、または前回の診査日から「1年を経過した日」以降に請求可能です(急激な症状悪化の場合には特例があります)。

Q79. 支給停止となった障害年金を再開する方法はありますか?

症状の改善で支給停止となった場合でも、再度症状が悪化し等級に該当する状態に戻ったときには、「支給停止事由消滅届」を提出することで、支給を再開させることが可能です。

Q80. 不支給後に社労士に依頼するメリットは何ですか?

不支給の原因(書類の不備、症状表現の不十分さなど)を専門家が正確に分析し、適切な対策を講じることができる点です。ご自身でやり直す場合に比べ、認定される可能性を高めることが期待できます。

不支給通知が届いてお困りの方や、更新手続きにご不安をお持ちの方も、お気軽に当プラザへご相談ください。
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カテゴリ⑥:社労士への依頼・費用(Q81〜Q92)

Q81. 障害年金の申請を社労士に依頼するメリットは何ですか?

複雑な手続きの負担や精神的ストレスを大幅に軽減できることが一番のメリットです。専門知識に基づく適切な書類作成のサポートにより、受給確率の向上も期待できます。

Q82. 自分で申請する場合と社労士に依頼する場合で結果に差は出ますか?

制度上の審査基準そのものは同じですが、診断書の記載漏れを防いだり、申立書で生活の支障を的確に伝えたりするノウハウの差により、社労士に依頼した方が適正な等級で認定される傾向にあります。

Q83. 社労士に依頼するとどこまで代行してもらえますか?

年金記録の確認に始まり、受診状況等証明書の取得、医師への診断書作成依頼書の作成、申立書の作成、年金事務所への提出代行まで、申請に関わるほぼ全ての工程を代行いたします。

Q84. 依頼から受給決定までの流れを教えてください。

これまでの病歴等のヒアリング後、社労士が書類の取り寄せや作成を進め、年金事務所に提出します。提出から約3〜4ヶ月後に結果通知が届き、受給決定となれば指定口座に年金が振り込まれます。

Q85. 費用はいくらかかりますか?(着手金・成功報酬の目安)

当プラザは安心の成果報酬制を採用しております。報酬は障害年金の受給が決定した後に、2ヶ月分をいただく形です。初回振込は数ヶ月分がまとめて入金されるため、原則お客様の持ち出しはありません。

Q86. 不支給だった場合、費用はどうなりますか?

当プラザは完全成果報酬制のため、不支給となった場合にはサポート費用をいただくことはありません。安心してご依頼いただける料金体系です。

Q87. 着手金なし・完全成功報酬制での依頼は可能ですか?

はい、当プラザでは「着手金無料・完全成果報酬制」を採用しております。初期費用のご負担なくご依頼いただくことが可能です。

Q88. 他の社労士事務所で断られた案件でも相談できますか?

ご相談可能です。他事務所で難しいと判断されたケースでも、別の角度から初診日の証明を試みたり、症状を洗い直したりすることで、受給につながる可能性があります。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q89. 遠方(都外・全国)からでも依頼できますか?

当プラザは東京・千葉・埼玉・神奈川を中心に対応しておりますが、全国100事務所以上の障害年金ネットワークにも参加しております。遠方の方でも、お近くの専門家をご紹介することができます。

Q90. オンライン・電話・LINEのみでの相談・依頼は可能ですか?

はい、可能です。体調が優れない方や外出が難しい方、遠方にお住まいの方のために、LINE・電話・Zoom等のオンラインツールのみでのご相談・ご依頼も承っております。

Q91. 家族や支援者が本人の代わりに相談・依頼できますか?

ご本人の体調不良などにより直接のやり取りが難しい場合は、ご家族や支援機関・医療機関の方(ソーシャルワーカー等)が代理でご相談・お手続きを進めていただくことが可能です。

Q92. 成年後見人がついている場合でも依頼できますか?

はい、成年後見人・保佐人・補助人がついている方からのご依頼も承っております。その場合、契約等の手続きは成年後見人等の方と進めさせていただきます。

着手金0円・完全成果報酬制。不支給の場合は報酬をいただかない、安心の料金体系です。
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カテゴリ⑦:当プラザについて(Q93〜Q100)

Q93. 貴プラザの特徴・強みは何ですか?

「新宿駅南口から徒歩3分の好立地」「女性相談員も在籍」「LINE・電話相談OK」「初回相談無料」「安心の成果報酬制」「社労士業務+税理士業務のワンストップ対応」「全国100事務所以上のネットワーク参加」の7つが当プラザの強みです。バリアフリー対応で、車椅子の方にもご来所いただけます。

Q94. 代表社労士の経歴・想いを教えてください。

代表の横堀 健は、社会保険労務士・税理士として活動しています。かつて母が障害のあるお子さまを支援する専門家として仕事をしていた影響から、「いつか自分も障害をお持ちの方のお役に立ちたい」という想いを胸に本プラザを立ち上げました。ご本人・ご家族が経済的にも精神的にも安心できるよう、スタッフ一同誠心誠意サポートいたします。

Q95. 受任件数・受給決定実績はどのくらいですか?

これまでに障害年金申請サポート実績500件超(※開業以来の累計実績)。精神疾患・肢体障害・脳血管疾患・がん・心疾患・難病など、幅広い傷病についてのサポート実績がございます。

Q96. 対応エリアはどこですか?

対面でのご相談は東京都渋谷区代々木の事務所(新宿駅南口徒歩3分)を中心に、東京・千葉・埼玉・神奈川を主な対応エリアとしております。オンライン・電話・LINEを活用することで全国からのご相談にも対応可能です。全国100事務所以上のネットワークもございます。

Q97. 相談料は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料です。ご自身の症状で受給の可能性があるかどうかの見立てや、今後の流れについて丁寧にご説明いたします。夜間・土日祝日のご相談や出張相談も承っております。

Q98. 相談はどのような方法でできますか?(対面・電話・オンライン・LINE)

ご都合や体調に合わせて、事務所での対面面談・お電話・Zoom等のオンライン面談・LINEチャットの中からお選びいただけます。ご体調が優れない方には、ご自宅への出張相談にも対応しております。

Q99. 受任できないケースはありますか?

明らかに要件(初診日の証明が絶望的、納付要件を満たしていない等)を欠いており、いかなる手段を用いても受給の可能性が極めて低いと判断される場合には、ご依頼者様の不利益を防ぐために受任をお断りするケースがございます。その際は誠実に理由をご説明いたします。

Q100. 受任から受給開始まで、平均どのくらいの期間ですか?

ご依頼いただいてから書類提出までに約1〜2ヶ月、提出から審査結果が出るまでに約3〜4ヶ月かかります。ご相談から初回の年金振込までは、おおむね半年程度が目安となります。

障害年金の手続きでお悩みなら、新宿駅南口徒歩3分の当プラザへお任せください。初回相談無料・完全成果報酬制で、安心してご相談いただけます。
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(TEL:03-5843-5148/24時間365日受付)

【監修者】横堀 健(社会保険労務士・税理士/東京新宿・渋谷障害年金プラザ/横堀健社会保険労務士事務所 代表)
新宿駅南口徒歩3分の東京新宿・渋谷障害年金プラザ代表。社会保険労務士および税理士として、うつ病・双極性障害・発達障害などの精神疾患をはじめ、人工関節などの肢体障害、脳血管障害、がん、心疾患、難病まで、幅広い傷病の障害年金申請に精通。障害年金受給後の生活相談まで、社労士業務・税理士業務を通じたワンストップサポートを提供している。全国100事務所以上の障害年金ネットワークにも参加し、遠方のご相談者には最寄りの専門家紹介にも対応。

【注意事項】
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額・遡及額は個別の納付記録や家族構成等により異なります。
※障害年金の受給要件、等級判定の根拠は、国民年金法・厚生年金保険法および障害認定基準に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案(受給の可能性や見込み金額など)については、当プラザの無料相談にてご確認ください。

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