【双極性障害・ASD】20歳前傷病で障害基礎年金2級を取得、5年遡及で約400万円を受給できた事例

この事例のポイント

  • 17歳の頃に双極性感情障害や自閉症スペクトラム障害(ASD)を発症した20代後半女性の受給事例
  • 20歳前傷病(初診時に年金未加入の未成年)として申請し、障害認定日から現在までの重い日常生活制限を証明
  • 過去5年間に遡る「遡及請求」が認められ、一度に約400万円の遡及一時金を受給
  • 障害基礎年金2級(年間約85万円)の受給が決まり、無職での療養生活における経済的不安を解消

相談者

性別:女性

年齢層:20代後半

職業:無職

傷病名:双極性感情障害・自閉症スペクトラム障害(ASD)(※ADHD傾向あり)

決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級(20歳前傷病)

年間受給額:約85万円(過去5年分の遡及額:約400万円)

相談時の状況

相談者は17歳の高校生の頃、気分の激しい浮沈や対人関係の困難さから精神科を受診されました。医師からは双極性感情障害(躁うつ病)自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断を受け(ADHDの傾向も指摘されていました)、長期にわたり加療を続けておられました。

発病以降、躁状態とうつ状態の波に翻弄され、発達障害の特性による生きづらさも重なり、学業や日常生活を維持することが困難になっていきました。20歳を迎えた障害認定日の時点でも症状は回復せず、日常生活全般において同居家族の手厚いサポートがなければ生活が成り立たない状態が続いていました。

その後も体調は安定せず、就労して自活することは困難なため、相談時は完全に無職の状態で引きこもりがちになっておられました。食事の用意や身辺の清潔保持、金銭管理、外出時の同行など、あらゆる面で家族の援助を必要としており、自身の将来や家族への経済的負担に対して強い不安を抱えられていました。

相談から請求までのサポート

当プラザで既に障害年金の受給が決定していたお友達からのご紹介をきっかけに、ご相談をいただきました。

本事例のポイントは、初診日が17歳のときにあるため「20歳前傷病による障害年金請求」となる点、そして障害認定日(20歳時点)から現在に至るまで一貫して重い障害状態にあることから、過去5年分の年金を遡って請求する「遡及(そきゅう)請求」が可能である点でした。

手続きにおいては、約10年間におよぶ長期の病歴と日常生活の制限を客観的に立証する必要がありました。幸いにも、ご本人様が非常に協力的で、私どもからの質問に対して常に迅速かつ的確にご返答・ご対応いただけたため、詳細な情報を網羅した精緻な書類作成をスムーズに進めることができました。

「病歴・就労状況等申立書」の作成にあたっては、発病から現在までの経過を数年ごとに細かく区切り、気分の波による日常生活の著しい支障や、家族からの絶え間ない援助の実態を克明に記述しました。ご本人様との頼もしい連携のおかげで、一過性の症状悪化ではなく、長期にわたり一貫して障害基礎年金2級相当の制限があったことを論理的に証明することができました。

結果

20歳前傷病による障害基礎年金2級への認定とともに、過去5年分の「遡及請求」が認められました。これにより、年間約85万円の年金受給に加え、過去に遡って支給される一時金として約400万円を一度に受給することができました。

ご本人様からは、まとまった金額を受給できたことでこれまでの医療費や生活の負担を解消でき、これからの将来に対して大きな安心感を得られたと、大変お喜びいただきました。

担当社労士からのコメント

今回の事例は、障害年金の「遡及請求」が相談者様の生活基盤を大きく変える力を持っていることを改めて実感したケースです。20歳前傷病の申請は、初診日の証明や過去の日常生活の立証が複雑になるため、個人で申請を行うと過去の分の受給を諦めてしまうケースが少なくありません。

お友達からのご紹介という大切なご縁をいただき、そして何よりご本人様が非常に協力的かつ迅速に動いてくださったおかげで、10年近くにおよぶ病歴を最高の形で組み立て直すことができました。まずは経済的な心配を横に置き、ご家族の温かいサポートのもとで、少しずつ心の安定を取り戻していただけることを心から願っております。

>>>障害年金の「遡及請求」について詳しく知る

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

双極性障害(躁うつ病)や自閉症スペクトラム障害(ASD)などの発達障害は、障害年金の受給対象となります。「10代の頃から不調が続いている」「長年無職で家族に経済的な負担をかけてしまっている」とお悩みの方も、20歳前傷病や遡及請求の手続きを行うことで、過去に遡って大きな金額を受給できる可能性があります。

東京新宿・渋谷障害年金プラザ(運営:横堀健社会保険労務士事務所)では、双極性障害や発達障害での障害年金申請代行において豊富な実績を持つ社会保険労務士が、お客様のお悩みに親身に対応いたします。

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よくあるご質問

Q. 双極性障害やASD(発達障害)で障害年金はもらえますか?

A. はい、双極性障害や自閉症スペクトラム障害(ASD)は障害年金の支給対象です。気分の波やコミュニケーションの困難さにより、日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上に認定される可能性が十分にあります。

Q. 20歳前傷病による障害年金とは何ですか?

A. 20歳前傷病による障害年金とは、10代や生まれつきなど「20歳未満の時期に初診日がある病気やケガ」を原因とする障害年金です。この場合、本人が国民年金保険料を納めていなくても、20歳に達した時点(またはそれ以降)で一定 of 障害状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

Q. 障害年金の「遡及請求」とは何ですか?いくらくらいもらえますか?

A. 遡及請求とは、過去の障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後、または20歳時点)の段階から重い障害状態にあったと認められた場合に、過去の分の年金を遡って請求する手続きです。法律上の時効により「最大5年分」まで遡ることができ、等級や加算状況によりますが、基礎年金2級の場合でも一度に約400万円前後のまとまった一時金を受給できる場合があります。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
障害年金は、身体障害だけでなく、知的障害や精神疾患、ガン、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などにより生活や仕事に支障がある方を対象とした公的年金制度です。しかし、認知度が低く、受給資格があるのに請求していない方が多くいらっしゃいます。さらに、手続きが複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
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