知的障害で障害年金はもらえる?受給の条件・申請手続の流れ・注意点を社労士が徹底解説

知的障害とは?

知的障害とは、発達期までに生じた知的機能の障害によって、知的能力と社会生活への適応機能が遅れた水準にとどまり、日常生活において困難を抱えている状態をいいます。

知的障害は個人差があり、一般的に以下の4つのレベルに分類されます。

軽度知的障害(軽度精神遅滞)

IQ範囲: おおよそ50~70

特徴:

学習の速度は遅いが、基本的な学問技能を習得することができる

小学校程度の学力に達することができる

日常生活においては比較的自立して行動できるが、複雑なタスクや高度な抽象的思考には困難を伴う

中度知的障害(中等精神遅滞)

IQ範囲: おおよそ35~49

特徴:

基本的な読書や書き込み、簡単な計算は可能だが、学習進度はさらにゆっくり

社会的なルールや生活習慣の習得には時間がかかる

日常生活でのサポートが必要だが、簡単な作業には従事できる

重度知的障害(重度精神遅滞)

IQ範囲: おおよそ20~34

特徴:

言語や概念理解が非常に制限されることが多い

基本的な身の回りのことを自分だけで行うのは難しく、絶え間ないサポートが必要

行動やコミュニケーションが制限される

最重度知的障害(最重度精神遅滞)

IQ範囲: 20未満

特徴:

言語および非言語コミュニケーションがほとんどできないことが多い

基本的な日常生活動作はほとんどすべてサポートが必要

多くのケースで重複障害(身体的な障害、医療的な条件が伴う)がある

知的障害の状態によっては障害年金を受給出来る可能性があります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

もちろん知的障害も障害年金の対象傷病です。

障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

知的障害の場合は、先天的疾患のため、「出生日」が初診日として扱われます。

②保険料納付要件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。

ただし、知的障害の場合は20歳前傷病として扱われるため、納付要件を満たしていなくとも申請可能です。

③障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし、知的障害の場合、認定日は「20歳に達したとき」となります。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。

知的障害の認定基準

障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。

知的障害をはじめとした精神疾患の「認定基準」は以下のように示されています。

知的障害の障害認定基準

これを簡単なイメージで表すと

  • 1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

となります。

またこの障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

鬱病などの精神疾患は検査数値など客観的な基準を設けにくいため、認定する医師によって等級判定に差が出てしまう場合があります。

そのため、精神疾患に関して、認定基準のほか、ある程度客観的な基準を定めた等級判定ガイドラインが新設されました。

このガイドラインは、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

「日常生活能力の平均判定」の算出方法

精神疾患診断書の裏面

「日常生活能力の程度」の算出方法

診断書裏面にある「3日常生活能力の程度」のことです。5段階評価のどれに該当するのかを医師が判断します。

等級判定にあたっての注意点

ガイドラインには「留意事項」として下記のような文言が記載されています。

これをまとめると、ガイドラインが参考にできない場合は診断書などに基づいて総合的な判断がなされるということです。

【「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。】

ガイドラインは障害年金の申請上、大切な指標ですが、あくまで目安とされており、このガイドラインだけで支給・不支給が決定されるわけではないことに注意が必要です。

知的障害で障害年金を受け取るためのポイント

診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう

障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。

障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。

診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。

働いていても障害年金は受給できます。

「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。

ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。

不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。

障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。

(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)

なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。

これから医療機関で診察を受ける方に確認です。

障害年金には保険料納付要件を満たす必要があります。

特に、現在お勤めでない方は国民年金の保険料を納める義務がありますが、

少なくとも、直近1年間の保険料が納付済であることを確認してから、

(もし未納だったら納付してから)医療機関に行かれることをお勧めします。

また、経済的な理由で国民年金の保険料が支払うことが難しい場合は、保険料の免除申請という制度もあります。「未納」と「免除」とでは、扱いが全く違うということを押さえておいてください。

また、何年も前から障害状態が続いている方に確認です。

障害年金の受給権は5年です。遡及して請求することも可能なのですが、

申請が遅れれば遅れるほど、受給できる金額が減ってしまいますし、

申請するために必要な書類が増えたり、時の経過により入手が困難になったりもします。

できるだけ早く申請することをお勧めします。

無料相談受付中

いかがでしたでしょうか。

障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。

しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

そんな時は、当プラザの無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

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