サポート料金

サポート料金表

当プラザのサポート料金は下記です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

裁定請求サポート
(はじめて障害年金を請求する方)

事務手数料2.5万円(税込2.75万円)+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)

①年金の2ヶ月分(税込2.2ヶ月分)相当額
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%(税込16.5%)
③15万円(税込16.5万円)

審査請求
(1回目の請求の結果に納得がいかず、不服申し立てをされたい方)

着手金5万円(税込5.5万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)

①年金の3ヶ月分(税込3.3か月分)相当額 *増額・加算分を含む
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%(税込16.5%)

再審査請求
(審査請求の結果、主張が認められず、2回目の不服申し立てをされたい方)

着手金5万円(税込5.5万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)

①年金の3ヶ月分(税込3.3ヶ月分)相当額 *増額・加算分を含む
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%(税込22%)

額の改定請求
(現在障害年金を受給中で、障害状態が重くなってしまった方)

事務手数料2.5万円(税込2.75万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)

①年金の2ヶ月分(税込2.2ヶ月分)相当額 *増額・加算分を含む
②15万円(税込16.5万円)

更新サポート
(現在障害年金を受給中で、更新時期の近い方)

事務手数料2.5万円(税込2.75万円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)

①年金の1ヶ月分(税込1.1ヶ月分)相当額 *増額・加算分を含む
②5万円(税込5.5万円)

 

(注)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等の経費相当分として事務手数料2.5万円(税込2.75万円)を事前にお振込みいただきます。

 

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。

  • 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行

  (日当をいただく場合がございます。)

  • 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行

  (日当をいただく場合がございます。)

  • 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 裁定請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
  • 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。

審査請求・再審査請求サポートについて

審査請求・再審査請求とは…

障害年金の請求(初回)をした結果

  • 不支給決定を受けた
  • 決定された等級や内容に納得がいかない!

といった場合、その決定に対し、不服申し立てをすることができます。 この不服申し立てのことを審査請求といいます。

審査請求をしても主張が認められなかった場合、もう一度、不服申し立てをすることができます。

この2回目の不服申し立てのことを再審査請求といいます。

当プラザの強み

サービス力が違います!

当プラザでは、新宿周辺のお客様から約50件/月のお問い合わせを頂いています。
障害年金の申請には、しっかりとした「道筋」と「質」の確保が必要となりますので、一人一人丁寧にお客様から症状や生活状況をお伺いし、その内容をお客様に代わりお医者様や年金機構へ訴えております。そのヒアリングして作り上げた内容により、支給の有無、支給額の決定に大きな影響があるからです。

社労士・税理士・年金アドバイザーの観点からお客様の悩みを解決出来ます!

所長を含め、上記資格を持っている者が在籍しております。お客様の「障害年金」の申請に関わる悩みのみならず、それに付随する問題も一緒に解決出来るようなアドバイスもしております。

●マイクロ法人を立ち上げたが、病気の為収入は無い。どう証明する…
●老齢年金と障害年金(←受給出来た場合)、自分の場合どちらが高い…

なぜ社労士に依頼するの?

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。
しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。

● 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…
● 「5年遡及」などの仕組みを知らず、遡及せずに申請してしまい、損をした…
● 病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
● 診断書を医師に書いてもらえず、そのまま申請を諦めてしまった…
● 診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
● 一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…

障害のために生活も経済的にも苦しんでいるのに、周りには理解してもらえないという方が非常に多くいらっしゃいます。
大変な思いをされている方が現実に多いのです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いです。

一人で悩まずに、まずはご相談ください。

無料相談の予約

まずはお電話かお問い合わせフォーム・LINEでご予約ください

お電話でのお問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちらから

※電話受付時間 : 平日10:00~17:00対応中 

※面談は土日応相談

 

※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

関連するページ

ご相談のご予約
03-5843-5148

24時間365日年中無休 土日祝も対応