更新で支給停止となってしまった方へ
障害年金の更新とは?
障害年金の更新とは、受給を継続するために必要な手続きです。障害年金には更新制度があり、受給開始から1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。この提出期限は「年金証書」に記載されている更新日までと定められています。
「永久認定」と「有期認定」の違い
永久認定とは?
症状が変化しないとされる場合、永久認定が適用されます。これに該当するケースでは、更新手続きなしで障害年金を受給し続けることが可能です(例:手足の切断、人工関節置換、失明など)。 ただし、症状が重くなった場合は「改定請求」により等級を変更し、支給額を増やすことができます。
有期認定とは?
治療や時間の経過により症状が改善する可能性がある場合、有期認定が適用されます(例:精神疾患、心疾患、がんなど)。有期認定の場合、1~5年ごとに更新手続きが必要です。この更新により、受給の継続が判断されます。
支給停止の理由とパターン
更新の際に提出する診断書によって、以下の理由で支給が停止される場合があります:
1. 就労が可能と判断された場合
障害年金は就労中でも受給可能ですが、収入が一定額を超える、または特に制限なく働けると判断されると停止されることがあります。
2. 障害等級に該当しなくなった場合
障害の程度が軽くなり、2級以上に該当しなくなった場合、支給が一時停止されます。ただし、後に症状が悪化し、再び2級以上に該当すると判断されれば支給が再開されます。
支給停止通知が届いた場合の対応
再受給を目指す2つの方法
1. 支給停止事由消滅届の提出
支給停止後も受給権は失われていません。
新しい診断書を作成してもらい、「支給停止事由消滅届」を提出することで、受給の再開を目指します。
診断書は最新の症状を正確に反映したものを用意し、医師と相談の上で適切なタイミングで行うことをおすすめします。
2. 審査請求の提出
支給停止が不当であると判断した場合、審査請求を行うことができます。
審査請求が認められると支給停止が取り消され、受給が再開されます。
ただし、審査請求には具体的な根拠を示す資料が必要で、提出期限は支給停止を知った日から3ヶ月以内です。迅速な対応が求められます。
継続して受給するために大切なこと
ほとんどの有期認定者には、1~5年のサイクルで更新手続きが必要です。この際、以下に注意してください:
診断書の内容を正確に反映する
主治医に症状を詳細に伝え、実際の状態を診断書に記載してもらうことが重要です。
症状の変化に注意する
症状の悪化を感じる場合は、その内容を適切に医師に伝えましょう。
最後に
更新手続きで支給停止となった場合でも、適切な資料を準備し、正しい手続きを行うことで再受給の可能性を高めることができます。 しかし、手続きが複雑で分かりづらい点も多いため、不安を感じる方も少なくありません。
当事務所では、支給停止後の対応や再受給のための手続きについて、専門的なサポートを提供しています。無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。安心して手続きを進められるよう全力でお手伝いします。