更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)
障害年金の更新とは?
障害年金の更新とは、受給を継続するために必要な手続きです。更新制度があり、1~5年ごとに必要書類を提出する必要があります。提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに手続きを完了させる必要があります。
対象となる障害や病気
障害年金の対象となる主な障害や病気は以下の通りです:
外部障害
例:眼の障害(白内障、緑内障など)、聴覚や肢体の障害(関節リウマチ、脊髄損傷など)
精神疾患
例:統合失調症、うつ病、認知症、発達障害など
内部障害
例:心疾患(心筋梗塞、狭心症など)、腎疾患、がん、糖尿病など
「永久認定」と「有期認定」の違い
永久認定とは?
症状が変動しないと認められる場合に適用され、更新手続きは不要です。例として、手足の切断や人工関節置換、失明などが該当します。症状が悪化した場合は「改定請求」により等級を上げることができます。
有期認定とは?
時間の経過や治療により症状が改善する可能性がある場合に適用され、1~5年ごとに更新手続きが必要です。精神疾患や心疾患、がんなどが該当します。
更新日と手続きについて
更新日はどこで確認できる?
障害年金の受給が決定すると送付される**「年金証書」に記載されています。 「障害基礎年金の障害状況」欄の「次回診断書提出年月」が更新日となり、それまでに手続きを完了する必要があります。また、更新月は基本的に誕生月**です。
証書の右下「障害基礎年金の障害状況」という欄の「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新年月ということになるため、それまでに更新をする必要があります。
なお、更新月はご自身の誕生月になります。
更新手続きの流れ
1. 診断書の受け取り
もし、診察してもらう医師が前回と異なる場合、ご自身の症状がうまく伝わらないということもあります。
2. 医師に診断書を依頼
現在通院している医師に診断書の作成を依頼します。前回と異なる医師の場合は、症状を詳しく伝え、実際の状態が正確に反映されるよう注意してください。
3. 書類の提出
– 障害基礎年金:市区町村役場または年金事務所に提出
– 障害厚生年金:年金事務所に提出
注意点
診断書の内容が重要
診断書と実際の症状が一致しない場合、支給額の減額や支給停止の可能性があります。症状に変化がない場合でも、医師に詳細をしっかり伝えることが大切です。
診断書の準備には時間がかかる場合がある
病院によっては、診断書の作成に2週間~数ヶ月かかることもあるため、早めに依頼しましょう。
最後に
障害年金を継続して受給するためには、更新手続きが必要であることを認識し、期限内に適切な手続きを行うことが大切です。
更新手続きには不明点が多く、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、皆様の不安を取り除き、手続きがスムーズに進むようサポートをお約束します。無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!