障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は、名前が似ているため混同されやすいですが、実際には全く異なる制度です。それぞれの違いを正しく理解することが、適切な支援を受ける第一歩となります。
ここでは、主な違いを3つのポイントに分けて解説します。
1.申請方法
どちらも役所(例:区役所の福祉課)や医師を通じて申請しますが、それぞれ異なるルートや手続きが必要です。
障害年金 |
年金事務所や市区町村役場で申請を行い、医師の診断書や初診日を証明する書類などが必要です。 |
障害者手帳 |
お住まいの自治体に申請します。種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって手続きが異なるため、詳しい情報は自治体の窓口で確認してください。 |
2.受けられる支援やサービス
障害年金と障害者手帳では、利用できるサービスの内容が異なります。
障害年金 |
「年金」として、定期的かつ継続的に金銭が支給されます。これは生活の経済的支援を目的としています。 |
障害者手帳 |
税制上の優遇措置(所得税、住民税、自動車税などの減免)や、公共料金(電話料金、NHK受信料、水道料金など)の割引が受けられるほか、自治体独自のサービスも提供される場合があります。 |
3.支給・交付の条件
それぞれの制度には異なる条件があります。
障害年金 |
以下の要件を満たす必要があります: |
障害者手帳 |
手帳の種類や自治体によって条件が異なります。具体的な等級や判定基準は、自治体ごとに若干の違いがあるため、詳細は窓口で確認が必要です。 |
注意点
障害年金と障害者手帳は、それぞれ異なる基準や認定方法で審査されるため、同じ等級になるとは限りません。例えば、障害者手帳で1級に該当する方が、障害年金では必ずしも1級になるわけではありません。これらの違いを理解したうえで、必要な申請を行いましょう。
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