障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ
障害者手帳とは?
「障害者手帳」は、以下の3種類の手帳を総称したものです
身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当される方が取得可能。 |
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療育手帳 | 主に「知的障害あり」と判定された子供に発行されるもの。 |
精神保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能。1~3級の等級がある |
これらの手帳を持つことで、「障害者総合支援法」に基づくさまざまな支援を受けることができます。
障害者手帳を申請するメリット
障害者手帳を申請することで、以下のような支援やサービスを利用できる可能性があります。
費用の割引・助成
医療費の助成や、携帯電話料金、NHK受信料、水道料金など公共料金の割引が受けられる場合があります(自治体や事業所によって異なります)。
税制上の優遇
所得税、相続税、贈与税などの税金が軽減されるほか、地方税(例:自動車税)の優遇もあります。ただし、詳細は各自治体に確認してください。
障害者雇用枠への応募
障害者雇用枠での就職が可能になり、体調や症状に配慮した職場環境で働ける支援制度も利用できます。
障害年金と障害者手帳の関係
障害年金の申請において、障害者手帳を所持している必要はありません。
両者は異なるもので、障害者手帳は支援やサービスを受けるための証明書、障害年金は国から支給される公的年金の一種です。
障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります:
初診日要件
障害の原因となった病気やケガの診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
保険料納付要件
– 加入期間の3分の2以上の保険料が納付されていること
– もしくは直近1年間に滞納がないこと
障害状態該当要件
障害の状態が「国民年金法施行令別表」に記載された等級(1~3級)に該当していること。
申請には、医師の診断書やその他の必要書類が求められます。この診断書をもとに、障害年金の支給可否や等級が判断されます。
どうやったら障害年金を受給できるの?
障害年金の申請はお住まいの市区町村役場またはお近くの年金事務所の窓口にて行います。
しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。
初診日要件
障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
保険料納付要件
①加入期間の3分の2以上の保険料を納めている事
②①を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納期間がないこと
障害状態該当要件
障害等級1級 | 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。 |
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障害等級2級 | 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。 |
障害等級3級 | 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。 |
国民年金法
また、申請の為には様々な書類の提出が必要です。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってきます。
もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料をそろえたり、役所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。
お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。
最後に
障害者手帳をお持ちの方、これから取得を考えている方、いずれも障害年金受給の為の申請は可能です。
障害者手帳と障害年金の受給はまったくの別物なのです。
なにかお困りのことがありましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。