障害者手帳の種類
障害者の方が自立した日常生活を送るためには、さまざまな福祉制度を利用することが重要です。その際、「障害者手帳」が必要となります。
障害者手帳は以下の3種類があり、それぞれ対象となる障害や支援内容が異なります。
身体障害者手帳
視覚や聴覚、平衡機能、言語やそしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱や直腸、小腸、免疫機能など、さまざまな身体的障害が対象となります。
手帳の等級は障害の重さに応じて1級から6級までに分けられています。
療育手帳
知的障害のある方を対象とした手帳で、原則として18歳未満に知的障害が現れ、日常生活に支障が生じている場合に交付されます。
等級は自治体ごとに異なりますが、基本的には次のような区分があります:
- A(重度)
- B(中軽度)
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により長期的な日常生活や社会活動に制約がある方を対象としています。対象となるのは以下のような条件を満たす場合です:
- 精神障害により障害年金を受給している場合
- 6か月以上の通院が必要とされている場合
さらに、この手帳を申請する際に「自立支援医療費」の申請も可能です。これにより、医療費の自己負担が通常の3割から1割に軽減される仕組みとなっています。
手帳交付の流れ
いずれの手帳も、交付には医師の診断や専門家による審査が必要です。障害の状態や程度に基づき、適切な手帳が発行されます。
以上の情報をもとに、ご自身やご家族の状況に合った手帳の申請をご検討ください。詳細や手続きについては、お住まいの自治体窓口へお問い合わせください。