病気が悪化した場合の額改定請求について

額改定請求とは?

障害年金を受給している方が、障害の程度が悪化した場合に、受給額の増額を請求できる制度です。認定されると、現在の症状に合った適切な年金額を受け取ることが可能になります。

なお、額改定請求は「年金受給権利が発生した日から1年以上が経過していること」が条件となります。このため、多くの方が次回の更新時期までそのままにしてしまいがちですが、更新日を待たずに請求できる場合もあります。

 

額改定請求ができるケース

以下の条件を満たす場合、額改定請求が可能です:

  • 年金受給権利が発生した日から1年が経過している方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方
  • 65歳になる前に障害基礎年金1級または2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方

【注意】「年金受給権利が発生した日」とは?

障害年金の受給は、認定された月の翌月から開始されます。多くの方が「受給開始日=年金受給権利の発生日」と誤解されますが、これは異なるので注意してください。

 

額改定請求ができないケース

以下に該当する場合、額改定請求を行うことはできません:

  • 年金受給権利が発生した日から1年未満の方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年未満の方
  • 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがなく、現在65歳以上の方

 

最後に

額改定請求は、請求可能な条件や手続きの期限が分かりづらい場合が多い制度です。また、条件を満たしていても、適切な資料の準備と迅速な対応が必要です。

当事務所では、額改定請求に関する無料相談を実施しています。
不安な点や疑問がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆さまのお力になれるよう、全力でサポートいたします。

 

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