障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ
仕事をしていたら障害年金は受け取れない?
いいえ、受け取ることは可能です。
例えば、障害厚生年金3級に該当する場合、働いていても「労働に一定の制限を伴う」状態であれば受給が認められています。
ただし、障害厚生年金2級に認定されている場合でも、就労状況によっては「障害の程度が軽い」と判断され、3級に等級が下がる可能性があるため注意が必要です。
働きながら障害年金を受給するための条件
以下の条件を満たしていることが重要です:
1. 初診日に厚生年金に加入していること
障害の原因となる病気やケガの診断日が、厚生年金の被保険者期間中である必要があります。
2. 医師に正確な情報を伝えること
会社での勤務状況、体調の変化、帰宅後や休日の状態などを医師に具体的に伝え、診断書に記載してもらうことが大切です。
会社への申告は必要?
障害年金を受給しても、会社に報告する義務はありません。ただし、以下の場合は例外です:
傷病手当金を申請する場合
障害年金受給中に病気やケガで働けなくなり、傷病手当金を申請する際は、申請書に障害年金を受給している旨を記載する必要があります。この場合、会社に受給を知られることになります。
障害年金の申請の流れ
障害年金の申請には、必要書類を準備し、適切な窓口で手続きを行う必要があります。
手続きについて詳しく知りたい方は、下記ページをご参照ください。
最後に
障害者雇用を検討している方や、すでに障害者雇用枠で働いている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
例えば、発達障害を持つことで、正社員雇用から障害者雇用枠に変更され、収入が最低賃金程度に下がってしまった場合、障害厚生年金3級や場合によっては2級に該当する可能性があります。この場合、最低でも年間約60万円以上の年金を受給できる可能性があります。
これは一例ですが、障害年金は生活の支えとなる重要な制度です。
障害者雇用をお考えの方、またはすでに障害者雇用枠で働いている方で障害年金を受給していない場合は、ぜひ一度ご相談ください。
無料相談のご案内
当事務所では、障害年金の受給資格や申請手続き、必要書類の準備などについて、無料相談を実施しています。
障害年金が受け取れるかどうか気になる方は、お気軽にお問い合わせください!