左変形性股関節症で人工関節置換術後、障害厚生年金3級を受給。術後も日常生活に支障が残る中、年間約62万円の受給に成功したケース

相談者

性別:女性

年齢層:50代

職業:不動産管理業(業務内容に制限あり)

傷病名:左変形性股関節症(人工股関節置換術)

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級

年間受給額:約623,800円

相談時の状況

相談者は不動産管理業を営む50代の女性で、令和6年11月に左股関節の痛みと可動域制限を訴えて初診を受けました。当初は再生医療による改善を目指して治療を受けていましたが、症状が好転せず、最終的には令和7年4月に人工股関節置換術を受けることとなりました。

受診から約8カ月が経過した時点で当事務所へご相談がありました。発症後は、立位や歩行が困難となり、不動産業務のうち現地での立ち会いや物件調査などは一切できなくなっていました。外出を伴う業務はすべてご主人に任せ、自宅でできる事務作業に限定した働き方を余儀なくされている状況でした。

手術後も、左股関節の可動域は健側の半分以下にとどまり、筋力も著しく低下。日常生活においても着替えや階段の昇降、長時間の歩行などに支障があり、完全な回復には至っていませんでした。

相談から請求までのサポート

申請に際しては、障害認定基準における「人工股関節置換術」が3級相当となることを踏まえつつ、実際の日常生活上の困難や就労制限についても最大限に主張する方針を取りました。

診断書の作成にあたっては、手術を担当した医師に対して、現状の可動域制限や筋力低下、生活動作への影響が正確に反映されるよう、補足資料を添えて依頼しました。
また、病歴・就労状況等申立書では、仕事を制限せざるを得ない現実や、術後も残る日常生活の不自由さを具体的なエピソードを交えて丁寧に記載しました。

相談者のご意向もあり、当初は2級での認定も視野に入れて申請を行いましたが、ご本人も当事務所側も現実的には3級認定が妥当だろうという共通認識を持っており、最大限の主張を行う形で進めました。

結果

結果として、障害厚生年金3級が認定され、年間約623,800円の受給が決定しました。

ご本人は、手術時に同じような傷病を抱える友人たちが障害年金を受給していることを知り、自分も対象になるのではと考えるようになったそうです。周囲の方が皆、社労士を通じて申請していたことから、「自分も信頼できる社労士にお願いしよう」と探していた中で、当事務所を見つけてくださいました。

申請完了後には、「場所も通いやすく、対応もスムーズで良かった。想像以上に丁寧にサポートしてもらえた」と感想をいただいています。年金の受給により、術後の不安が軽減され、生活の安定に向けた一歩となったことを実感されていました。

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著者

横堀 健
横堀 健社会保険労務士
はじめまして。「東京新宿・渋谷障害年金プラザ」を運営する横堀健社会保険労務士事務所の横堀健です。
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